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サービス付き高齢者向け住宅の登録

最終更新日:2024年11月7日

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サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者にふさわしい住宅性能や安心できる見守りサービスを備えた、高齢者が安心して居住できる賃貸住宅です。

神戸市内でサービス付き高齢者向け住宅事業を行うためには、登録が必要ですので、以下をご参照のうえ登録窓口(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター)へ申請してください。

登録住宅の検索や法令については、次のホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)

お知らせ

〈定期報告書の提出〉

2024年10月1日時点で入居を開始しているサービス付き高齢者向け住宅を対象に、神戸市から定期報告書の依頼文を送付しています。
依頼文をよくご確認の上、Eメールにて下記の提出先まで定期報告書等の提出をお願いします。
【提出書類】
定期報告書様式(様式第1号・別紙)(EXCEL:83KB)
重要事項説明書のひな形(WORD:50KB)(住宅が有料老人ホームに該当する場合)
【提出期限】
2024年11月15日(金曜)
【提出先】
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 建築防災課
メール:sasaki@hyogo-jkc.or.jp
TEL:078-252-3982 ※9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)

〈登録手数料の納付方法の変更〉
これまで、サービス付き高齢者向け住宅の登録時の手数料は神戸市収入証紙の貼付により納付いただいておりましたが、神戸市収入証紙は令和7年(2025年)3月31日で販売を終了することから、今後は銀行振込か窓口にて現金で登録手数料をお支払いください。詳細は下記をご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録手数料の納付方法の変更について(PDF:94KB)

目次

 登録基準

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるためには、居住部分の床面積や、居住部分が備えるべき設備、バリアフリー構造、少なくとも安否確認サービスと生活相談サービスを提供すること、入居者保護が図られた契約内容などの基準を満たすことが必要です。

神戸市の独自基準として、台所、共同利用部分、床面積、既存建物を活用する際の基準等を定めています。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業(整備費補助)及び意見聴取

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費の一部を国が直接補助しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
なお、補助金の交付申請の要件に、「地元市区町村に意見聴取を行ったものであること」とありますが、神戸市では意見聴取は不要としております。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業(外部リンク)

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供や、入浴、排せつ若しくは食事の介護、洗濯、掃除等の家事又は健康管理のうち、いずれかのサービスを提供する住宅は有料老人ホームに該当します。
有料老人ホームに該当する場合は、次のホームページもご覧ください。

有料老人ホームについて(高齢福祉課ホームページ)

 登録申請の受付・相談窓口

相談に来られる場合は、必ず事前のご連絡をお願いします。

【登録申請の受付】【登録制度やハード面に関する相談】
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター建築防災課
〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号(日本生命三宮駅前ビル7階)
TEL:078-252-3982
※9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター建築防災課(外部リンク)

【サービス・有料老人ホーム全般に関する相談】
神戸市福祉局高齢福祉課
TEL:078-322-5226
※8時45分~17時30分(土曜・日曜・祝日を除く)

登録申請の流れ図(PDF:344KB)

 登録時の提出書類(新規・更新)

登録(新規・更新)を申請する際は、「提出書類のチェックリスト」に記載のある申請書と添付書類の提出が必要です。
申請書は「サービス付き高齢者向け住宅登録システム」で作成できます。
※5年ごとに更新手続きをしなければ登録の効力を失効します。
※更新登録の受付期間は、登録期間の最終日の3か月前から1か月前です。

【提出書類 様式】

登録申請書(別記様式第一号)(WORD:49KB) 

上記以外の登録申請書は、「サービス付き高齢者向け住宅登録システム(外部リンク)」より作成してください。

加齢対応構造等のチェックリスト(EXCEL:351KB)
参考とすべき入居契約書

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)」よりダウンロードしてください。

入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(EXCEL:21KB)
重要事項説明書(住宅が有料老人ホームに該当する場合)(WORD:50KB)

登録の申請時に「登録事項説明書」の提出は不要です。
但し、入居契約者に対しては、入居契約を締結するまでに登録事項説明書を交付し、十分な説明を行う必要があります。
登録事項等についての説明(登録事項説明書)様式(EXCEL:102KB)


 登録申請の手数料

登録申請、変更届出(軽微な変更は除く)及び更新申請の際は、手数料が必要です。

申請等手数料(PDF:26KB)

2024年10月1日より、手数料の納付方法が変わりました。
手数料は銀行振込か窓口にて現金でお支払いください。
※神戸市収入証紙による納付は、令和8年(2026年)3月31日まで使可能です。

サービス付き高齢者向け住宅の登録手数料の納付方法変更について

 登録後の手続き(事業開始の届出・変更の届出・事故報告)

事業開始届(提出先は神戸市建築住宅局政策課)

登録が完了し事業を開始する際には、以下の届出を提出してください。

事業開始届(WORD:33KB)

【提出先】
神戸市建築住宅局政策課
〒651-0083神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル3階
TEL:078-595-6503

変更の届出

登録内容に変更があった場合は、サービス付き高齢者向け住宅登録システムで変更届出書を作成し、提出してください。

【提出先】
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター建築防災課
〒651-0088神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号(日本生命三宮駅前ビル7階)
TEL:078-252-3982
※9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)

事故が発生した時の報告(提出先は建築住宅局政策課)

サービス付き高齢者向け住宅において発生した事故のうち下記1から6に該当するものについては、発生後、速やかに報告を行ってください。事故報告書については、メールまたはファックスにて下記の提出先へ提出してください。

  1. 死亡事故
  2. 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
  3. 入居者に対する虐待
  4. 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
  5. 火災事故
  6. 自然災害による施設の滅失、損傷

事故報告書・高齢者虐待(疑い)報告書(事業者→神戸市)(EXCEL:27KB)
事故報告書・高齢者虐待(疑い)報告書(事業者→神戸市)(PDF:123KB)

【提出先】
神戸市建築住宅局政策課
mail:minkan_jyutaku@office.city.kobe.lg.jp
FAX:078-595-6660

 立入調査の実施・定期報告書の提出

 神戸市では、サービス付き高齢者向け住宅への定期的な立入調査を実施しています。
また、すべてのサービス付き高齢者向け住宅を対象に、年に1回定期報告の提出を求めています。

神戸市サービス付き高齢者向け住宅事業の立入検査等に関する実施要領(R2年4月1日改正)(PDF:160KB)

自己点検シートの提出

立入調査の対象となった住宅については、以下の「自己点検シート」を入力し、必要書類を添付のうえ、立入調査の2週間前までに神戸市建築住宅局政策課へ電子データにて提出してください。
詳細は神戸市より送付の「(別紙1)立入調査の実施について」を参照してください。

自己点検シート(有料該当)(EXCEL:41KB)
自己点検シート(有料非該当)(EXCEL:46KB)
自己点検シート(特定施設)(EXCEL:169KB)

神戸市から別途指示があった場合は、上記自己点検シートに加え、次の「バリアフリー構造チェックシート」を提出してください。
バリアフリー構造チェックシート(EXCEL:27KB)
バリアフリー構造チェックシート(参考図)(PDF:342KB)

【提出先】
神戸市建築住宅局政策課
メール:minkan_jyutaku@office.city.kobe.lg.jp

立入調査後の報告

立入調査後、神戸市より是正や改善の指示があった場合は、次の報告様式を使用して、是正・改善した内容を電子データにより提出してください。詳細は、神戸市より送付の「サービス付き高齢者向け住宅の立入調査に係る結果について」を参照してください。

自主精査の指導があった場合は、あわせて下記の様式で報告を行ってください。
(改善報告書と一緒に提出してください。)
 

民法改正に伴う留意点

改正民法が令和2年4月1日に施行されました。

①極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
サ高住の入居契約書において、連帯保証人として個人(法人は含まない)の保証人を定める場合は、極度額を「〇〇円」などと明瞭に定め、書面等により当事者間の合意で定める必要があります。
施行日(令和2年4月1日)以降に契約している契約書については、改正後の民法が適用されますので、極度額を定めていない場合、保証に関する契約は無効になります。

②保証人への情報提供義務
・賃料等の履行状況に関する事業者(貸主)の情報提供義務
・入居者が期限の利益を損失した場合の事業者(貸主)の情報提供義務

上記のほか、敷金返還や原状回復に関する内容も明記されています。
契約する上で重要な事項ですので、下記の法務省HPやパンフレットを必ずご確認ください。

お問い合わせ先

建築住宅局政策課