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空き家活用ローン利子補給制度

最終更新日:2024年11月5日

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どんな制度?

空き家を取得・リノベーションして活用するために融資を受ける場合に、その利子相当額の一部を補給します。

対象者

次のすべてにあてはまる個人

  • 対象となる融資を受けて空き家を取得またはリフォームする者
  • 空き家の所有者
  • 対象となる融資の融資申込者または連帯債務者

対象物件

次のすべてにあてはまる空き家

  • 神戸市内にある(レッドゾーンを除く)
  • 一戸建ての住宅または長屋の一住戸
  • 以前は住居として使われていた
  • 新築から30年以上が経過している
  • 申請時点で過去1年以上利用されていないこと
※以前は店舗など他の用途と兼用していた場合でも、延べ面積の半分以上が住居に使われていた空き家は対象です。

対象となる融資

空き家に係る融資のうち次のすべてにあてはまること

  • 機構融資または民間金融機関が取り扱う融資
  • 融資額が300万円以上
  • 返済期間が12カ月以上
  • 融資利率が年3.5%以上
※諸経費、入居費等に係る融資は対象外です。
※土地の取得のみに係る融資は対象外です(建物に係る融資と同時に融資が実行される場合は対象です。)
※ペアローンでの融資は合算して上記に適合すれば対象にできる場合があります。

補給金額

補給金額=融資額(上限750万円)×(融資利率(上限5.5%)-2.5%)×返済期間(上限36カ月)
最大補給金額:67万5千円

(補給金額例)
融資額1,000万円、融資利率4.0%、返済期間5年(60カ月)の場合、750万円×(4.0%-2.5%)×3年(36カ月/12カ月)として計算する。
補給金額:33万7千円(千円未満は切捨て)

※融資額は空き家の取得及びリフォームに要した額とし、諸経費等は含みません。

処分・利用の制限

当該補給金を受けた場合、対象物件の利用・処分に次の制限がかかります。
  • 補給金の交付決定日から3年間は申請者が所有を継続すること
  • 対象物件を風俗営業や公序良俗に反する事業に利用しないこと
※上記制限に反した場合、交付した補給金を返納いただく場合があります。

申請するには

次の書類を揃え、下記申請・問い合わせ先にEメールで送付してください。(郵送も可)

  1. 利子補給金交付申請書(様式第1号(WORD:31KB)
  2. 空き家の所在が分かる位置図
  3. 空き家及び空き家が存する土地の所有者が分かる次の書類
    • 公図(地番参考図でも可)
    • 建物の登記事項証明書(原則、発行日から3か月以内のもの)の写し等
    • 土地の登記事項証明書(原則、発行日から3か月以内のもの)の写し等
  4. 空き家の建築年月が分かる書類(登記簿謄本・全部事項証明書や建物購入時の重要事項説明書等)
  5. 空き家が過去1年以上居住その他の使用がなされていないことが分かる書類(電気・ガス・水道の使用状況もしくは使用中止日が分かる書類等)
  6. 空き家の取得又はリフォームに係る契約書(売買、譲渡又は請負契約書)の写し
  7. 金銭消費貸借契約書の写しまたは融資契約書(住宅ローン契約書)の写し
  8. 融資額証明書(様式第5号(EXCEL:18KB))または融資取扱金融機関の発行する返済予定表の写し等(融資実行日、融資金額、融資利率、返済期間、返済方法が記載されている書類)
  9. 振込先口座の口座番号等がわかる書類(通帳の写し等)
  10. (手続きを代行させる場合のみ)事務代行届(参考様式(WORD:25KB)

申請受付期間

2024年度の受付期間は、2024年11月1日(金曜)から2025年3月31日(月曜)です。
※ただし、申請額が予算に達し次第受付を終了します。

補給金交付要綱

補給金交付要綱に基づき補給金を交付します。

その他

補給金を交付後、市から状況報告(アンケート)をお願いすることがあります。ご協力をお願いします。(年1回・3年間程度の予定)。

申請・問い合わせ先

※原則、電話での問い合わせは受け付けていません。補給金交付要綱を確認し、Eメールまたはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
神戸市建築住宅局政策課 空家空地活用担当
〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル3階
メールアドレス:akiyaakichi@office.city.kobe.lg.jp
 

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お問い合わせ先

建築住宅局政策課