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最終更新日:2024年1月25日
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「サービス付き高齢者向け住宅」は、高齢者が安心して暮らすことを目的とした賃貸住宅です。略して「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれたりしています。(以下、「サ高住」とします。)
この住宅には「状況把握サービス(見守り)」と「生活相談サービス」が必ずついており、必要に応じてオプションの「生活支援サービス(食事提供や家事の援助など)」や「介護保険サービス」を選んで追加することができます。
多くは営利法人、社会福祉法人、医療法人が運営しています。
サ高住は建物内に段差がなく、車いす等でも移動しやすいバリアフリー構造となっています。
それぞれの住戸の床面積は、最低でも18平方メートル以上となっており、トイレと洗面は必ず住戸の中にあります。
風呂や台所は住戸内になく、共用部分にある場合もあります。
サ高住の入居契約書は、入居者の保護が図られており、長期入院の場合でも退去を迫られることはありません。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム、すまいるネット(神戸市すまいの安心支援センター)のホームページや窓口でお調べいただけます。 |
原則は次の方々が入居できますが、独自の入居条件を設けている住宅もあるので、事業者へ直接お問い合わせください。
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賃貸借契約の場合、部屋が変わることはありません。利用権契約の場合、介護が必要になったときには、入居者と事業者の協議によって部屋を変更することがあります。どのような場合に変更することがあるのか、事業者に確認しておきましょう。 |
サ高住は特別養護老人ホームなどの介護施設ではなく、賃貸住宅なので、生活の自由度は高いと言えます。その分、部屋の掃除や洗濯などは基本的にはご自身ですることになります。
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住宅によっては、入居条件などにより転居しなければならない場合もあります。サ高住は賃貸住宅のため、入居後に介護度が重くなった場合や、継続的な医療が必要になった場合などに、必要な介護・医療サービスが受けられるのか、それはどのような事業所のどのようなサービスなのか、その際の費用はどうか、などをあらかじめ事業者に確認しておきましょう。 |
家賃のほかに、主に共益費、必須サービス費、住戸の光熱水費などの費用が必要です。食費、入浴・排せつ・食事等の介護、健康管理などの選択サービスを利用した場合には、それらの料金もかかります。権利金はありませんが、住宅によっては敷金や前払金(※)が必要になります。この他、外部サービス(介護保険サービス事業所の利用や訪問診療・外来受診など)を利用した場合は、介護保険や医療保険の自己負担が必要になります。 (※)前払金とは、毎月の支払額をおさえるため、入居時に将来の家賃等を一定の額前払いするお金のことです。 |
立地や部屋の広さ、サービスによってさまざまですが、神戸市内の場合、毎月の平均生活費(※)は約16万円となっています。 (※)生活費=家賃+必須サービス(状況把握・生活相談)料金+食事提供サービス料金+共益費 その他、入居時に敷金が必要な場合や、前払金として一定の金額が必要な場合があります。 |
経済事情の変動等により、家賃、共益費や生活支援サービス費などの額が改定される場合もあります。 |
義務付けられているサービスは「状況把握」と「生活相談」のみですが、多くの住宅では別途契約により食事提供サービスも行われています。 |
訪室、食事や外出等の機会を利用して、毎日1回以上安否確認を行います。また、緊急時には病院などへの連絡など、その状況に応じた一時的な対応も行います。状況把握の方法や回数等の内容は事業者に確認しておきましょう。 |
日常生活を送る上での相談や、心身の状況に応じた医療・介護サービスを受けるための支援などを行います。 |
原則として、ケアの専門家(※)が少なくとも日中(概ね9時から17時)同じ建物内(または500メートル以内の建物内)に1人以上常駐し、「状況把握」と「生活相談」サービスを提供します。 (※)「ケアの専門家」とは、社会福祉法人・医療法人・介護保険サービス事業所の職員、又は医師・看護師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員・介護職員初任者研修課程の修了者と基準で定められています。 |
夜間の職員配置は基準上求められていませんが、夜間に職員が配置されている住宅もあります。 |
自宅と同様に介護保険サービスを自由に選択することができます。 |
サービスを提供する地域内であれば、これまでのケアマネージャーをそのまま継続して利用することも、新しいケアマネージャーに変更することも可能です。 |
サービス提供地域内であれば、これまでのデイサービスを継続して利用することが可能です。併設の介護保険事業所の利用が入居条件になることはありません。 |
自宅と同様に介護保険サービスを自由に選択することができ、併設の介護保険事業所の利用が入居条件になることはありません。 |
住宅併設や協力関係のある医療機関の利用が入居条件になることはありません。 |
疾病の状況や、職員の体制や資格の状況、医療機関との協力体制などで異なります。事業者に、対応方針やこれまでの実績を確認しておきましょう。 |
事業者側に原因がなく、入居者側の思い込みなどがトラブルの原因になる場合もあります。良く分からない点については、事業者にしっかりと確認し、その内容を記録しておくことも大切です。また、契約前に住宅を見学し、事前に住宅内の様子を確認しておくことも良いでしょう。 <トラブル事例>
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サ高住の相談窓口については、重要事項説明書に記載されているほか、次の窓口があります。
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消費生活マスター介護問題研究所(2015)「サ高住の探し方」本澤巳代子監修,信山社
消費生活マスター介護問題研究所(2017)「サ高住の決め方:より良い住まい契約のために」本澤巳代子監修,信山社