最終更新日:2023年9月20日
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中高層建築物の建築主等は、「建築計画」に際して、近隣の建築物等に一定以上の日影を与えないように、その建築物の高さや配置などを配慮しなければなりません。これは、中高層建築物によって周囲の建築物等に与える日影を一定限度以下に規制することによって、日照などの住環境を保護しようとするものです。
日影規制は、その目的から住居系の地域を中心に考えられています。
つまり、都市計画で土地利用計画として定められている用途地域のうち、第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域(容積率200%の地域のみ)、準工業地域(容積率200%の地域のみ)、用途地域のない区域が対象となっています。
規制の対象となる建築物は、
なお、対象区域外であっても、高さ10メートルを超える建築物で、測定面での日影が対象区域内に落ちる建築物は規制を受けることになります。
日影規制の規制時間は、建築基準法により冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの8時間内で一定の数値が与えられています。そのいずれかを採用するかは地方自治体の条例で決めることになっており、神戸市では「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」によって、次の表のとおり決めています。
用途地域 | 容積率 | 測定位置 | 日影規制時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
測定面 | 測定基準線 | 5m | 10m | ||
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
80%・100%(※1)の地域 | 平均地盤面から1.5m | 敷地境界線 から水平距離 5m・10m |
3時間 | 2時間 |
100%(※2)・150%の地域 | 4時間 | 2.5時間 | |||
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
100%・150%の地域 | 平均地盤面から4m | 3時間 | 2時間 | |
200%・300%の地域 | 4時間 | 2.5時間 | |||
第1種住居地域・第2種住居地域 準住居地域 |
200%の地域 | 4時間 | 2.5時間 | ||
300%の地域 | 5時間 | 3時間 | |||
近隣商業地域 | 200%の地域 | 5時間 | 3時間 | ||
準工業地域 | 200%の地域 | 5時間 | 3時間 | ||
用途地域の指定のない区域 | 4時間 | 2.5時間 |
(※1)すまい・まちなみ形成地区(都市計画法に規定する特別用途地区として神戸市が指定した地区。以下同じ。)に限る。
(※2)すまい・まちなみ形成地区を除く。
以下の区域については、用途地域に関わらず対象区域外の扱いになります。
なお、上記2.ポートアイランドの一部及び六甲アイランドの一部については、別途基準がありますので、都市局新都市管理課にご相談ください。
建築基準法第56条の2
神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第20条
Q1.神戸市内で緯度の指定はあるのですか?
A1.特にありません。世界測地系による現地の緯度若しくは現地より北側の緯度を用いてください。
Q2.真北の取り方について何か決まりはありますか?
A2.特にありません。1/2500の都市計画地図による測定又は現地測量等の手法により求めてください。