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最終更新日:2024年10月30日
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視覚障害により移動に困難を有する人に移動の援護、代筆や代読を含む視覚的情報の支援、排せつや食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、代筆や代読を含む移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
詳細は下記のパンフレット等もご確認ください。
各種パンフレット・ご案内
視覚障害(視覚障害・視野障害・夜盲)により外出時に困難を有する障害者等であって、次の1・2いずれも満たす方。
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担です。
詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
障害福祉サービスの利用者負担
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
区役所一覧