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最終更新日:2024年10月30日
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肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学の児童について、児童発達支援及び治療を行います。
上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童を通所させて、日常生活における適切な習慣を確立するための基本動作の指導や、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うことと併せて理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援を行います。
上肢、下肢または体幹機能に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認められた児童
原則として、利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)
サービスの利用には、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
多子軽減措置は以下をご覧ください。
就学前の障害児通所支援の多子軽減措置について(PDF:796KB)
未就学児の発達支援にかかる幼児教育無償化は以下のページご覧ください。
就学前の障害児の児童発達支援等の無償化
神戸市児童福祉法における障害児支援にかかる給付費等の支給に関する要綱は以下をご覧ください。
神戸市児童福祉法における障害児支援にかかる給付費等の支給に関する要綱
セルフプランで複数の事業所(児童発達支援または放課後等デイサービス)を利用する児童について、事業所間での当該児童に関する情報連携(⽀援の実施状況、心⾝の状況、⽣活環境等についての会議開催)を行った評価として事業所へ報酬が支払われる加算です。
神戸市では以下の通り、運用を行います。