自立支援医療(更生医療)の支給

最終更新日:2024年11月18日

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制度の概要

身体の障害の治療にかかる医療費を助成します。
身体障害者手帳の交付を受けた方が、身体の障害を取り除いたり、軽減したりするための医療が対象です。
この制度は、県や市が指定した「指定医療機関」で利用できます。
原則として、治療開始前の申請が必要です。あらかじめお住まいの区の区役所・支所で、手続きの方法などについてご相談ください。

対象者

18歳以上で、治療部位に関する身体障害者手帳の交付を受けた方
※所得制限があります。(「自己負担額」の表をご覧ください。)

対象となる障害・医療の例

身体の障害を取り除いたり、軽減したりするための医療が対象です。
また、対象となる医療についての薬局での処方や、訪問看護の費用も対象です。
障害 医療内容例
視覚障害 角膜移植
聴覚障害 人工内耳埋込み術
肢体障害 人工関節・骨頭置換術
音声・言語・
そしゃく機能障害
歯列矯正術
心臓障害 冠動脈バイパス術
人工弁置換術
ペースメーカー埋込み術
心臓移植および移植術後の抗免疫療法
じん臓障害 人工透析
腎移植および移植術後の抗免疫療法
小腸障害 中心静脈栄養
免疫障害 抗HIV療法
免疫調節療法
その他HIV感染症に対する治療
肝臓障害 肝臓移植及び移植術後の抗免疫療法

利用できる医療機関

「指定医療機関」でのみ、更生医療を受けることができます。
神戸市内の指定医療機関は、指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)をご覧ください。

自己負担額

下の表の金額が自己負担額です。医療機関の窓口でお支払いください。
下の表の金額より、医療費の1割の方が低い場合は、医療機関の窓口では医療費の1割をお支払いください。
所得
区分
生活保護世帯 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
受診者の収入
(非課税の障害年金等を含む)
判定用市民税所得割額 ※1
80万円以下 80万円を超える 23万5千円未満 23万5千円以上
高額治療継続者 ※2 高額治療継続者以外
外来 0円 1医療機関1日あたり400円、月2回まで
(3回目以降は0円)
1医療機関1日あたり600円、月2回まで
(3回目以降は0円)
制度対象外
入院 0円 1医療機関あたり月額1,600円を上限 ※3 1医療機関あたり月額2,400円を上限 ※3

※1「判定用市民税所得割額」とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の市民税所得割額(2018年度税制改正前の税率(市民税6%、県民税4%)による)から、以下を控除して算出した額です。

  • a.16歳未満の扶養親族1人につき19,800円
  • b.16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円

※2「高額治療継続者」とは、次のA、Bのいずれかに該当する方です。

  • A.腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植術後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植術後の抗免疫療法に限る)の方
  • B.医療保険制度において、過去12か月間に同一世帯で高額療養費の受給を3回以上受けた方
※3自立支援医療の受給期間中に、同じ医療機関に連続して入院した場合、4か月目以降の自己負担は0円です。
  • 18歳になった後、最初の3月31日を迎えていない方のうち、生活保護世帯以外の方は、外来が1医療機関1日あたり400円(月2回まで/3回目以降は0円)、入院が0円になります。
  • 肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級と重度の知的障害(療育手帳A判定等)を重複して有する方は、通院・入院ともに自己負担は0円です。

制度を利用するまでの流れ

申請手続(初めて申請する場合)

更生医療を利用するためには、治療開始前の申請が必要です。
申請手続きについての詳細は、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。

1.医療の内容の確認

受けようとする医療が、更生医療の対象になるか、医師に確認します。
このとき、更生医療が利用できる医療機関かどうかもご確認ください。

2.所得の要件の確認

所得の要件を満たしているか確認します。
所得の要件は、「自己負担額」に記載のとおりです。
不明な点があれば、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。

3.書類の受け取り

お住まいの区の区役所・支所から、「医学的意見書」などの様式を受け取ります。
また、各種様式は、このページの様式(ダウンロード)からダウンロードできます。

4.医師に「医学的意見書」の記載を依頼

「指定医療機関」の医師に、医学的意見書の記載を依頼します。
※医学的意見書の作成にかかる文書料は自己負担となります。

5.書類を区役所へ提出

次の書類をお住まいの区の区役所・支所へ提出します。

  • 自立支援医療支給認定申請書
  • 医学的意見書
  • 保険証の写しまたは生活保護適用証明書
  • (人工透析の方)特定疾病療養受給証
  • (市民税非課税世帯の方)収入申告書
  • (市民税非課税世帯の方)公的年金の金額が確認できるものの写し、または年金照会についての同意書
  • 提出書類チェックリスト(PDF:547KB)

様式(ダウンロード)

申請後の流れ

申請書類提出後、障害や所得の状況を審査します。
審査の結果、所得要件や障害の要件を満たしていない場合や、医療の内容が更生医療の対象にならない場合などは、申請は却下となります。
支給認定されると、神戸市から「受給者証」が発行されます。受給者証の「医療の具体的方針」に記載のある医療を受ける際に、更生医療が利用できます。
※更生医療で薬局を利用する場合、受給者証に書かれている病院が処方箋を作成する必要があります。

受給者証の使い方

  1. 受給者証に書かれている医療機関の窓口で、受給者証を見せて、更生医療を利用することを申し出ます。
  2. 受給者証に書かれている自己負担額を、医療機関に支払います。

※受給者証に書かれている「医療の方針」に関する医療のみが、更生医療の対象となります。
※区役所や市役所から、自立支援医療の認定を受けた方への医療費の払い戻しは行いません。

その他

(医療機関向け)指定医療機関の指定申請や変更の手続きは、以下のページをご覧ください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定

要綱

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課