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最終更新日:2024年11月18日
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身体の障害の治療にかかる医療費を助成します。
身体障害者手帳の交付を受けた方が、身体の障害を取り除いたり、軽減したりするための医療が対象です。
この制度は、県や市が指定した「指定医療機関」で利用できます。
原則として、治療開始前の申請が必要です。あらかじめお住まいの区の区役所・支所で、手続きの方法などについてご相談ください。
18歳以上で、治療部位に関する身体障害者手帳の交付を受けた方
※所得制限があります。(「自己負担額」の表をご覧ください。)
障害 | 医療内容例 |
---|---|
視覚障害 | 角膜移植 |
聴覚障害 | 人工内耳埋込み術 |
肢体障害 | 人工関節・骨頭置換術 |
音声・言語・ そしゃく機能障害 |
歯列矯正術 |
心臓障害 | 冠動脈バイパス術 人工弁置換術 ペースメーカー埋込み術 心臓移植および移植術後の抗免疫療法 |
じん臓障害 | 人工透析 腎移植および移植術後の抗免疫療法 |
小腸障害 | 中心静脈栄養 |
免疫障害 | 抗HIV療法 免疫調節療法 その他HIV感染症に対する治療 |
肝臓障害 | 肝臓移植及び移植術後の抗免疫療法 |
「指定医療機関」でのみ、更生医療を受けることができます。
神戸市内の指定医療機関は、指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)をご覧ください。
所得 区分 |
生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
受診者の収入 (非課税の障害年金等を含む) |
判定用市民税所得割額 ※1 | |||||
80万円以下 | 80万円を超える | 23万5千円未満 | 23万5千円以上 | |||
高額治療継続者 ※2 | 高額治療継続者以外 | |||||
外来 | 0円 | 1医療機関1日あたり400円、月2回まで (3回目以降は0円) |
1医療機関1日あたり600円、月2回まで (3回目以降は0円) |
制度対象外 | ||
入院 | 0円 | 1医療機関あたり月額1,600円を上限 ※3 | 1医療機関あたり月額2,400円を上限 ※3 |
※1「判定用市民税所得割額」とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の市民税所得割額(2018年度税制改正前の税率(市民税6%、県民税4%)による)から、以下を控除して算出した額です。
※2「高額治療継続者」とは、次のA、Bのいずれかに該当する方です。
更生医療を利用するためには、治療開始前の申請が必要です。
申請手続きについての詳細は、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。
所得の要件を満たしているか確認します。
所得の要件は、「自己負担額」に記載のとおりです。
不明な点があれば、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。
お住まいの区の区役所・支所から、「医学的意見書」などの様式を受け取ります。
また、各種様式は、このページの様式(ダウンロード)からダウンロードできます。
「指定医療機関」の医師に、医学的意見書の記載を依頼します。
※医学的意見書の作成にかかる文書料は自己負担となります。
次の書類をお住まいの区の区役所・支所へ提出します。
申請書類提出後、障害や所得の状況を審査します。
審査の結果、所得要件や障害の要件を満たしていない場合や、医療の内容が更生医療の対象にならない場合などは、申請は却下となります。
支給認定されると、神戸市から「受給者証」が発行されます。受給者証の「医療の具体的方針」に記載のある医療を受ける際に、更生医療が利用できます。
※更生医療で薬局を利用する場合、受給者証に書かれている病院が処方箋を作成する必要があります。
※受給者証に書かれている「医療の方針」に関する医療のみが、更生医療の対象となります。
※区役所や市役所から、自立支援医療の認定を受けた方への医療費の払い戻しは行いません。
(医療機関向け)指定医療機関の指定申請や変更の手続きは、以下のページをご覧ください。