ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 障害者(児)が利用できる制度 > 障害福祉サービス等 > 居宅介護(ホームヘルプ)
最終更新日:2024年10月31日
ここから本文です。
自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。家事の支援や通院等の支援を行う場合もあります。
身体介護(食事・入浴・排泄等の介助)、家事援助(炊事・洗濯等の介助)、通院等介助(病院への通院の介助等)の短時間の介護を行います。
詳細は下記のパンフレット等もご確認ください。
障害支援区分が1以上である障害者。
5領域11項目の調査を行ったうえで、一定の判断基準に基づき日常生活において身体介護が必要な障害児。
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。
ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。
また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担です。
詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要です。
手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
重度の障害があり、発語がわかりにくいなどのため、医療機関への入院時に医師や看護師との意思疎通が十分に図れない場合、本人の希望があれば障害福祉サービスで利用中のヘルパー(居宅介護従事者)をコミュニケーション支援員として派遣し、円滑な診療行為などが行えるよう支援します。
利用にあたっては、以下をご確認のうえ、お住まいの区の保健福祉課で手続きを行ってください。