行動援護

最終更新日:2024年10月30日

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サービスの概要

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

サービスの詳細

常時介護を要する障害者等が行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際の必要な援助を行います。

詳細は下記のパンフレット等もご確認ください。

対象者(児)

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者、小学生以上の障害児であって、常時介護を要する方

  • 18歳以上の方
    障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の点数が、合計10点以上である方

  • 18歳未満の方
    障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の点数が、合計10点以上である方

利用料(自己負担額)

本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担です。

詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。

利用(申請)手続き

サービスの利用には、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課