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最終更新日:2024年10月30日
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集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童への発達支援やその家族への支援を行います。
日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練等を個別支援計画に基づき提供します。
療育の観点から支援の必要があると認められる主に就学前の児童
※手帳の有無は問いません
原則として、利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)
※児童発達支援センターをご利用される場合、食費の負担が軽減される場合があります。
サービスの利用には、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の保健福祉課で行ってください。
多子軽減措置は、以下をご覧ください。
就学前の障害児通所支援の多子軽減措置について(PDF:796KB)
未就学児の発達支援にかかる幼児教育無償化は、以下ページをご覧ください。
就学前の障害児の児童発達支援等の無償化
「神戸市児童福祉法における障害児支援にかかる給付費等の支給に関する要綱」は、以下をご覧ください。
神戸市児童福祉法における障害児支援にかかる給付費等の支給に関する要綱(PDF:230KB)