自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)

最終更新日:2024年10月30日

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サービスの概要

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

サービスの詳細

機能訓練

  • 理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション
  • 生活等に関する相談・助言
  • その他の必要な支援

生活訓練

  • 入浴・排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練
  • 生活等に関する相談・助言
  • その他の必要な支援

宿泊型自立訓練

  • 居室やその他の設備を利用して、家事等の日常生活能力を向上させるための支援
  • 生活等に関する相談・助言
  • その他の必要な支援

詳細は下記のパンフレット等もご確認ください。

対象者(児)

機能訓練

日常生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な人。
具体的には、次のような例が挙げられます。

  1. 入所施設や病院を退所・退院した人で、地域生活への移行のため、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な人
  2. 特別支援学校を卒業した人で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な人

生活訓練

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な人。
具体的には、次のような例が挙げられます。

  1. 入所施設や病院を退所・退院した人で、地域生活への移行のため、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人
  2. 特別支援学校を卒業した人や、通院により症状が安定している人等で、地域節活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人

宿泊型自立訓練

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している人で、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して、帰宅後の生活能力等の維持・向上のための訓練、その他の支援が必要な人

利用料(自己負担額)

本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし,サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担となります。

詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。

利用(申請)手続き

サービスの利用には、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課