居宅で障害者(障害児)を介護する人が、疾病や冠婚葬祭等の理由で一時的に居宅での介護が困難となった場合等に、障害者支援施設その他の施設で日中活動の場を提供します。
利用方法の変更(2023年5月~)
- 2023年5月以降、日中一時支援を利用するためには、日中一時支援の支給決定内容が印字された「地域生活支援サービス利用者証」が必要です。
- 利用を希望される方で、日中一時支援の利用者証をお持ちでない場合は、お住まいの区の区役所(保健福祉課)で利用申請をしてください。
- 原則、1月あたり7日です。
- 利用日数は次のとおり計算します。
利用時間 |
計算上の日数 |
4時間未満 |
4分の1日 |
4時間以上8時間未満 |
2分の1日 |
8時間以上 |
4分の3日 |
- 例)8時間以上の利用4回(4分の3日×4回)+4時間以上8時間未満の利用8回(2分の1日×8回)=7日
- 7日以上の利用が必要な場合は、お住まいの区の区役所保健福祉課に相談してください。
日中一時支援を提供している事業所は、下記「障害者福祉のあらまし」ページ内の「障害福祉サービス等事業者・障害福祉施設等一覧」を確認してください。
障害者福祉のあらまし
市内在住の障害者および障害児(障害支援区分にかかわらず利用可能)
利用料(自己負担額)
- 費用の1割負担(障害支援区分によって費用が異なります)
- ただし、生活保護等受給者及び市民税非課税世帯は無料
- お住まいの区の区役所(保健福祉課)で相談し、利用申請をしてください。
- 利用決定後、利用する事業所と「利用契約」を締結し、利用を開始します。
区役所一覧