重度障害者等就労支援特別事業

最終更新日:2024年10月30日

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サービスの概要

障害者の就労機会の拡大を図るため、福祉施策と雇用施策が連携して、重度障害者が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行うことにより、働く意欲のある障害者を支援します。

サービスの詳細

重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用者に対して通勤や職場等における支援を行います。

対象者

以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかのサービス及び計画相談支援の支給決定を受けている者。ただし、計画相談支援の支給決定を受けていない場合は、支給決定を受けた日の直後に到来する重度訪問介護等の支給決定時にあわせて計画相談支援の支給決定も受けること。
  • 民間企業に雇用されている、又は、自営業を営んでおり(個人事業の開業届出を行っている者又は法人の代表者等)、就労の継続のために本事業の必要性が見込まれること。
  • 1週間の所定労働時間が10時間以上であること。ただし、民間企業に雇用されている者で、1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できる者を含む。
※就労継続支援A型事業所、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者、その他これに準ずる者は除く。

支給量上限(1箇月の原則上限時間)

重度訪問介護の支給決定を受けている方:120時間

同行援護、行動援護の支給決定を受けている方:80時間

利用料(自己負担額)

サービス利用に要した費用の1割(重度訪問介護等の支給決定時と同額の上限額あり)

詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。

利用(申請)手続き

サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要です。手続きは、お住まいの区の区役所健康福祉課で行ってください。

様式

その他

重度障害者等就労支援特別事業の要綱は、以下をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課