居宅訪問型児童発達支援

最終更新日:2024年11月6日

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サービスの概要

重度の障害の状態等により、外出することが著しく困難で支援が必要と認められる児童の居宅を訪問して発達支援を行います。

サービスの詳細

  • 日常生活における基本的な動作の指導
  • 知識技能の付与
  • 生活能力向上のための必要な訓練

対象者(児)

重度の障害の状態等にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた支援の必要な児童

利用料(自己負担額)

原則として、利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)

利用(申請)手続き

サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
区役所一覧

その他

  • 事業所一覧はこちらをご覧ください。
  • 多子軽減措置についてはこちら(PDF:796KB)をご覧ください。
  • 未就学児の発達支援にかかる幼児教育無償化についてはこちらをご覧ください。
  • 事業者向けの情報はこちらをご覧ください。
  • 神戸市児童福祉法における障害児支援にかかる給付費等の支給に関する要綱はこちら(PDF:230KB)をご覧ください。 

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課