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最終更新日:2024年10月30日
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屋外での移動が困難な障害者に、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活および社会参加を促すことを目的としています。
屋外での移動が困難な方(肢体障害、知的障害、精神障害の方、障害児は小学生以上)に対して必要な支援を行います。
詳細には下記のパンフレット等もご確認ください。
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、サービス提供に伴う実費(外出に付き添う際のヘルパーの交通費等)も自己負担です。
詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
移動支援事業は、障害福祉サービスではありませんが、利用者負担上限月額は障害福祉サービスと同等です。
サービスの利用には、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
移動支援事業の要綱は以下をご覧ください。