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最終更新日:2024年10月30日
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保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活の適応のための専門的な支援などを行います。
児童本人に対する支援(集団生活適応のための訓練など)
訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)
訪問担当者は、障害児施設で指導経験のある指導員・保育士(障害の特性に応じ専門的な支援が必要な場合は、専門職)があたります。
対象施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童
※手帳の有無は問いません
対象施設(厚生労働省令で定めるもの)
保育所、幼稚園、小学校、特定支援学校、認定こども園
乳児院、児童養護施設
(その他児童が集団生活を営む施設として市が認めた施設)
原則として、利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
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