放課後等デイサービス

最終更新日:2024年10月30日

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サービスの概要

学校就学中で支援が必要と認められる児童について、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

サービスの詳細

学校授業終了後や休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。

  • 自立した日常生活を営むために必要な訓練
  • 創作活動、作業活動
  • 地域交流の機会の提供
  • 余暇の提供

本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援を行います。

対象者(児)

療育の観点から支援の必要があると認められる学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している児童
※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。

利用料(自己負担額)

原則として、利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)
※利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。

利用(申請)手続き

サービスの利用には、申請手続き等が必要です。手続きは、お住まいの区の保健福祉課で行ってください。

その他

(参考)こども家庭庁資料

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課