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最終更新日:2024年10月30日
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学校就学中で支援が必要と認められる児童について、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。
学校授業終了後や休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。
本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援を行います。
療育の観点から支援の必要があると認められる学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している児童
※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。
原則として、利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)
※利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。
サービスの利用には、申請手続き等が必要です。手続きは、お住まいの区の保健福祉課で行ってください。
放課後等デイサービスを利用される高校生年齢の方は、以下をご覧ください。
放課後等デイサービスを利用される方へ(PDF:369KB)
「神戸市児童福祉法における障害児支援にかかる給付費等の支給に関する要綱」は、以下をご覧ください。
神戸市児童福祉法における障害児支援にかかる給付費等の支給に関する要綱(PDF:230KB)