ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 介護サービス情報の公表
最終更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
介護サービス情報公表制度は、介護サービスの利用を検討している方の事業所選択を支援するため、介護サービス事業所の情報をインターネットで公表するしくみです。
神戸市内の対象事業者は、市が定める計画に基づき報告を行う必要があります。
法施行規則第140条の43に規定するサービス
以下のシステムにログインし報告してください。
報告に必要なログインID、パスワードは前回ログイン時のものを使用してください。
パスワードの通知を初めて行う場合およびメールアドレスが未登録の事業所へは郵送でお知らせします。
操作方法は以下をご参照ください。
パスワードを紛失した事業所は、事業所向け操作マニュアルP.78の操作を行ってください。
メールアドレスが未設定で操作が行えない場合は、下記のメールアドレスにお問い合わせください。
神戸市より折り返しの連絡による詳細確認を行い、パスワードを再通知します。
災害、事業所の廃止などで報告ができない場合は「介護サービス情報の公表制度における報告等の対象外申告書(様式2)」を提出してください。
ただし、特定福祉用具販売事業所・特定介護予防福祉用具販売事業所が対象外となる場合は、(様式1)を提出してください。
対象外事業所が公表を希望する場合は「介護サービス情報の公表制度における報告等の手続き依頼書(様式3)」を提出してください。
事業者の報告を受理した月の翌月に公表します。
介護サービス事業者が提供する介護サービス情報の報告、調査公表に関する計画を毎年度定めています。
市が定める指針に基づき実施します。