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最終更新日:2023年3月3日
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要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具がありますが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。
軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。
申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできますので、A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
添付資料は、要介護者と要支援者で異なりますので、申請の際にはご注意ください。
提出が必要な添付書類の様式・記入例を載せておりますので、参考にご確認ください。