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償還払いとは、利用した介護保険サービスの費用を被保険者にいったん全額自己負担していただき、後日申請により、神戸市から保険給付分の払い戻しを受ける制度です。
払い戻し分は、申請された1~3ヶ月後にご指定口座へ振り込みます。
ご案内
- 払い戻される金額は、被保険者の利用者負担割合(1割~3割)に応じて、サービス費用の9割~7割分になります。(給付制限を受けている方は、7割または6割分)
- 居宅介護(予防)サービス計画費は自己負担がない費用のため、10割分が払い戻されます。
- 1年6ヶ月以上の介護保険料の滞納があるときは、支払いを一時差し止めて滞納保険料に充当し、残額がある場合のみ払い戻します。
- 総合事業サービスは、償還払いの対象外です。
- サービス利用月により、振り込みの時期が遅れることがあります。
対象となるサービス費用を支払った日(領収日)の翌日から2年間、申請できます。
上記の期間を過ぎてしまったときは、時効により申請を受け付けることができません。
申請書
申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
※申請書は、利用月ごとに1枚提出が必要です。
ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
添付書類
- 利用月ごとの「領収書」原本
- サービス事業所が作成する「サービス提供証明書」
- 「介護保険 被保険者証」
- 「介護保険 負担割合証」
- 委任状(PDF:170KB) ※代理人が申請するとき
- 「給付管理票」※ケアプラン作成費のみ申請するとき
※「サービス提供証明書」は、該当の「介護給付費明細書」を書き換える方式でも構いません。
介護保険施設の入所者または、ショートステイ利用者の方へのご案内です。
サービス提供事業所に「介護保険 負担限度額認定証」を提示できず、事業所が定める通常料金を支払ったときは、国の定める基準費用額と、負担限度額認定が適用された金額との差額を申請により支給します。
申請には、要件や必要書類があります。
下記リンク先の「特定入所者介護(予防)サービス費の差額支給」をご確認ください。
負担限度額認定証の申請
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
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