届出が必要なケアプラン

最終更新日:2024年11月1日

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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン

2018年10月より「厚生労働大臣が定める回数を超える生活援助中心型の訪問介護」を位置づけたケアプラン(以下:生活援助プラン)は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、保険者への届出および多職種協働による検討を行うこととされています。

届出が必要な回数

1か月あたり、以下の基準回数を超える生活援助プランは届出が必要です。

  • 要介護1 27回
  • 要介護2 34回
  • 要介護3 43回
  • 要介護4 38回
  • 要介護5 31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
※「生活援助」とは、下記の関連通知「介護保険最新情報Vol637 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等についての一部改正」を参考にしてください。

届出様式および届出書類

訪問介護(生活援助中心型)の基準回数を超えるケアプランの届出書(様式1)(EXCEL:16KB)

  • 厚生労働大臣が定める回数(裏面参照)を超える生活援助プラン(第1表~第3表)
  • サービス担当者会議の要点(第4表)
  • サービス利用票(第6表)及びサービス利用票別表(第7表)
  • アセスメントシート(ケアプラン作成時のもの)

注)ケアプランは全てコピーを提出してください

届出時期および期限

  • 2018年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付した生活援助プラン
  • 届出期限は翌月末まで
    (例えば、10月作成プランであれば、11月末まで)

届出方法および届出先

下記宛に郵送してください(来庁不要)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階
神戸市福祉局介護保険課 ケアマネジメント担当

生活援助プランの確認と検討方法

  1. 届出のあった生活援助プランについて、介護保険課(保険者)にてサービスの必要性や回数の妥当性を確認する。
  2. 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の活用等の観点から多職種による検討が必要なケアプランは、介護支援専門員や介護サービス事業所等が参加するケアマネジメント検討会に事例提出する。
  3. ケアマネジメント検討会で、事例の概要・ケアプランや支援内容等の説明を行う。
  4. 検討会メンバー(専門職)と共に、多職種の視点で事例の課題解決に向けて検討する。
  5. 検討内容に基づきケアマネジメントした結果、ケアプランやサービス内容等を変更した場合は、再度ケアプランを提出する。
※ケアマネジメント検討会の事務局は介護保険課

関係通知

区分支給限度基準額および訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検討等

2021年10月1日から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、利用サービスのうち訪問介護の割合が高いケアプランは、保険者からの求めがあった場合には、届出が必要となりました。

対象となるケアプラン

居宅介護支援事業所単位で、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所で、2021年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち介護保険課(保険者)が指定するもの。

※該当の居宅介護支援事業所には、本市より個別に通知します。

届出様式および届出種類

  • 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出書
  • 居宅サービス計画表(第1表~第4表)
  • サービス利用票(第6表)及びサービス利用票別表(第7表)
  • アセスメントシート(ケアプラン作成時のもの)
注)ケアプランは全てコピーをご提出ください。

届出方法および届出先

下記宛に郵送して下さい(来庁不要)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階
神戸市福祉局介護保険課 ケアマネジメント担当

関係通知

介護保険最新情報 Vol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」(PDF:919KB)

お問い合わせ先

福祉局介護保険課