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最終更新日:2024年11月1日
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2018年10月より「厚生労働大臣が定める回数を超える生活援助中心型の訪問介護」を位置づけたケアプラン(以下:生活援助プラン)は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、保険者への届出および多職種協働による検討を行うこととされています。
1か月あたり、以下の基準回数を超える生活援助プランは届出が必要です。
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
※「生活援助」とは、下記の関連通知「介護保険最新情報Vol637 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等についての一部改正」を参考にしてください。
訪問介護(生活援助中心型)の基準回数を超えるケアプランの届出書(様式1)(EXCEL:16KB)
注)ケアプランは全てコピーを提出してください
下記宛に郵送してください(来庁不要)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階
神戸市福祉局介護保険課 ケアマネジメント担当
居宅介護支援事業所単位で、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所で、2021年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち介護保険課(保険者)が指定するもの。
※該当の居宅介護支援事業所には、本市より個別に通知します。下記宛に郵送して下さい(来庁不要)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階
神戸市福祉局介護保険課 ケアマネジメント担当
介護保険最新情報 Vol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」(PDF:919KB)