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最終更新日:2024年9月24日
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市町村特別給付(ミドルステイサービス・緊急ショートステイサービス・緊急一時保護サービス・災害時ショートステイサービス)についての申請様式などを掲載しています。
これらは、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用するにあたり、各サービスで定める理由により保険給付の上限単位数を超えてしまう際に、申請いただくものです。認定されると、本来は全額利用者負担となる上限単位数を超えた利用料が、介護保険適用時と同じ負担割合になります。上限単位数を超えない場合は、申請の必要はありません。
主たる介護者が入院等により介護ができない場合、退院までの期間のうち最長3か月まで(介護者の入院以外の社会的理由の場合は7日間以内)短期入所により必要な介護を受けます。
次の理由により一時的に居宅において日常生活を営むことに支障が生じた方
指定短期入所生活介護事業所のうち、基準を満たし、申請に基づき市長が指定した事業所
短期入所生活介護費の100分の90(一定以上所得者は100分の80または100分の70)に相当する額
特定入所者介護サービス費に相当する額
主たる介護者の死亡などにより、介護保険施設入所相談センターが緊急に施設入所を必要と判断したが、当面施設に空きが無い等の場合に、施設に入所できるまでの間、短期入所を継続して必要な介護を受けます。(緊急のやむを得ない理由により、ケアプランにないがショートステイを利用するという介護保険給付のショートステイとは異なります。その場合は緊急短期入所受入加算が適用されることがありますので、福祉局監査指導部へお問い合わせください。)
次の理由により介護保険施設に入所する緊急の必要性があると市長が認める方
指定短期入所生活介護事業所のうち、基準を満たし、申請に基づき市長が指定した事業所
緊急に介護保険施設に入所する必要性が生じた日として市長が認定した日から介護保険施設に入所した日の前日までの期間のうち、居宅介護サービス費の支給対象となる期間を除く期間
短期入所生活介護費の100分の90(一定以上所得者は100分の80または100分の70)に相当する額
特定入所者介護サービス費に相当する額
養護者による虐待により、一時的に避難する緊急の必要性がある場合、短期入所により必要な介護を受けます。
養護者による高齢者虐待を受けている方で指定短期入所生活介護事業所等に一時的に避難する緊急の必要性があると市長が認める方
緊急一時保護サービス実施指定施設(令和3年4月1日現在)(PDF:177KB)
当該理由に基づき初めて緊急一時保護サービスを受けた日(その日が居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の対象となる場合は、区分支給限度基準額を超えて居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の支給対象とならなくなった日)から起算して7日間のうち居宅介護サービス費又は介護予防サービス費のみの支給対象となる期間を除く期間
避難を継続する特別の事情があると認めるときは7日以内の期間を定めて1回に限り延長可
短期入所生活介護費の100分の90(一定以上所得者は100分の80または100分の70)に相当する額
特定入所者介護サービス費に相当する額
震災、風水害、火災等の災害等により、一時的に居宅等において日常生活を営むことに支障が生じた場合、短期入所により必要な介護を受けます。
災害時ショートステイサービス費支給までの流れ(PDF:134KB)
震災、風水害、火災等の災害等により、一時的に居宅において日常生活を営むことに支障が生じた方
指定短期入所生活介護事業所のうち、基準を満たし、申請に基づき市長が指定した事業所
当該理由に基づき初めて緊急ショートステイサービスを受けた日(その日が居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の対象となる場合は、区分支給限度基準額を超えて居宅介護サービス費のみとならなくなった日)から起算して7日間のうち居宅介護サービス費の期間を除く期間
短期入所生活介護費の100分の90(一定以上所得者は100分の80または100分の70)に相当する額
特定入所者介護サービス費に相当する額
市町村特別給付の請求に関するお知らせを掲載しています。
神戸市福祉局介護保険課管理担当
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