ご自宅での生活を希望するがん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)患者の方に対して、現行の介護保険制度では対応が困難な福祉用具の貸与や訪問介護等の介護保険制度上の在宅サービスのご利用について費用負担の一部を助成します。
対象者
要介護・要支援認定申請後、認定調査前に亡くなられたため認定に至らず、介護保険の対象とならなかったがん患者の方。
対象となる経費と補助金額
- 2015年4月1日以降に、ケアマネジャーが作成した暫定ケアプランに基づいて介護保険の在宅サービスを利用した際に、本人もしくはその家族等が負担した費用のうち、7~9割分をがん患者のご家族等に対して交付します。(1円未満の端数は切り捨て)
- ケアマネジャーが行う暫定ケアプラン作成等の介護(予防)支援に対する費用として、1件あたり2,000円をケアマネジャーが所属する指定居宅介護(予防)支援事業者に交付します。
補助金の対象となる在宅サービス
- 訪問介護・介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス
- 介護(予防)訪問入浴介護
- 介護(予防)訪問看護
- 介護(予防)訪問リハビリテーション
- 介護(予防)居宅療養管理指導
- 介護(予防)福祉用具貸与
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 夜間対応型訪問介護
- 介護(予防)小規模多機能型居宅介護
- 特定介護(予防)福祉用具の購入
補助金の対象とならない在宅サービス
- 住民主体訪問サービス
- 通所介護・介護予防通所サービス・短期集中通所サービス
- 介護(予防)通所リハビリテーション
- 介護(予防)短期入所生活介護
- 介護(予防)短期入所療養介護
- 介護(予防)特定施設入居者生活介護
- 介護(予防)認知症対応型通所介護
- 介護(予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 住宅改修
申請の有効期間
申請の有効期間は領収書の記載日から2年間です。
なお、2015年4月1日以降に提供されたサービスが助成対象となります。
申請時にご提出いただく書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:407KB)
- 死亡した理由ががんであることが確認できる書類(様式第2号)※(PDF:171KB)
- 暫定ケアプラン
- 補助金対象分の介護サービスに要した費用の領収書
- 戸籍謄本等(申請者が相続人の場合のみ必要)※
※2・5については取得費用自己負担
補助金請求時にご提出いただく書類
申請書等送付先
〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 神戸市役所1号館4階
神戸市 福祉局 介護保険課 保険事業担当