介護保険 第三者行為の届出

最終更新日:2023年2月17日

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目次

制度の概要

第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になった場合や、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合は、加害者がその費用を負担するのが原則です。

そのため、第三者の行為により介護給付等を受けることになったときは、被害者の方は、必要書類を神戸市に提出する必要があります。

神戸市から委託された兵庫県国民健康保険団体連合会が、第三者側(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行いますので、第三者行為が原因で介護保険給付を受けることになった後、すみやかに必要書類のご提出をお願いします。

届出の手続き

届出義務者

第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になった、または要介護度が重度化し、介護保険給付を受けることになった、介護保険の第一号被保険者

提出が必要な書類

「交通事故証明書」以外の必要書類は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

※「交通事故証明書」は、自動車安全運転センター兵庫県事務所での有償発行になります。
※「誓約書」は、相手方(加害者)が加入されている保険会社に記入していただく書類です。
※「交通事故証明書入手不能理由書」は、事故に関する事故証明書が入手できない場合のみ提出が必要です。
 

ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

提出先・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
 

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課