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最終更新日:2023年2月17日
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第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になった場合や、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合は、加害者がその費用を負担するのが原則です。
そのため、第三者の行為により介護給付等を受けることになったときは、被害者の方は、必要書類を神戸市に提出する必要があります。
神戸市から委託された兵庫県国民健康保険団体連合会が、第三者側(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行いますので、第三者行為が原因で介護保険給付を受けることになった後、すみやかに必要書類のご提出をお願いします。
第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になった、または要介護度が重度化し、介護保険給付を受けることになった、介護保険の第一号被保険者
「交通事故証明書」以外の必要書類は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。