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最終更新日:2024年6月27日
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原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。
「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険被保険者証」も発行されません。
介護保険法施行規則第170条第1項より
介護保険法施行規則第170条第2項より
次に掲げる施設に入所し、又は入院している者
介護保険適用除外施設に入所・入院する方は、介護保険資格の喪失手続きが必要です。
住民票がある区の区役所・支所の介護医療係へ「介護保険関係届」を提出してください。
※届出がない場合は、区役所・支所で入所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。
介護保険適用除外施設を退所・退院する方(または、退所・退院予定の方)は、介護保険資格の取得手続きが必要です。
住民票がある区の区役所・支所の介護医療係へ、退所前に「適用除外施設入所者退所予定日確認票」、退所後に「介護保険関係届」を提出してください。
介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所・入院期間のみです(退所日・退院日から介護保険の被保険者となります)。
介護保険適用除外施設を退所・退院直後から介護保険サービスの利用を希望する場合は、要介護認定申請に必要となる資格者証を事前交付しますので、「適用除外施設入所者退所予定日確認票」の提出時に介護医療係へその旨をお伝えください。
※届出がない場合は、区役所・支所で退所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。
適用除外制度の対象となる方が入所・退所した場合は、必ず被保険者の住民票がある市町村へ送付してください。
※送付がない場合、区役所・支所で入退所の把握ができず、利用者に不利益が生じることがあります。
上記の被保険者の方向けの提出書類について、本人・ご家族等からの提出が困難と見込まれる際は、手続き等へのご協力をお願いいたします。
介護保険適用除外施設の退所・退院後に、住所地特例対象施設へ入所および住民票も施設所在地に異動する方は、住所地特例制度の対象となります。
介護保険の住所地特例制度について
住所地特例対象施設に入所した後の保険者は、介護保険適用除外施設の種類や住民票の住所、介護保険適用除外施設の入所・入院に際して支給決定・措置を受けたか等によって変わります。
保険者の市町村については、「適用除外施設入所者退所予定日確認票」の提出時に介護医療係等からご案内いたします。
※神戸市以外が保険者の市町村になる場合、退所前後に別途手続き等が必要となることがあります。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先