介護保険の住所地特例制度

最終更新日:2023年9月4日

ここから本文です。

目次

制度の概要

被保険者が神戸市から他市町村へ転出(または、他市町村から神戸市へ転入)した際は、原則、転出入先の市町村が介護保険の保険者となります。

ただし、被保険者が他市町村の介護保険施設等に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動した場合は、施設に入所する前の住所地(または前々住所地)の市町村が引き続き保険者となります。

制度の対象になられた方の転出入後の要介護認定・介護保険の給付・介護保険料の徴収等も、保険者の市町村が行います。

要介護認定の有無に関わらず、要件に該当する場合は制度の対象です。

住所地特例になる場合(一例)

  • A市の一般住居からB市の施設に入所し、住民票も施設住所に異動した場合(※前住所地である、A市の住所地特例者となります)
  • A市の一般住居からB市の施設に入所・住民票も施設住所に異動し、その後、C市の施設(またはB市内の別の施設)に入所・住民票も施設住所に異動した場合(※転居を繰り返しても、制度の要件に該当する間は、引き続き前々住所地であるA市の住所地特例者となります)

住所地特例にならない場合(一例)

  • A市の一般住居からB市の施設に入所し、住民票は生活の本拠であるB市内の一般住居に異動した場合(※転出先である、B市の被保険者となります)
  • A市の一般住居からB市の施設に入所・住民票も施設住所に異動し、その後、C市(またはB市内)の一般住居に異動した場合(※B市の施設にいる間はA市の住所地特例者ですが、一般住居に異動した後は、住所地の市町村が保険者となります)

対象となる施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型介護老人福祉施設を除く
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院(※経過措置により介護療養型医療施設も対象)
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム(※定義に該当する施設のみ対象)
  • サービス付き高齢者向け住宅(※定義に該当する施設のみ対象)

神戸市内の住所地特例対象施設

  • 備考欄に「地」印が付いている施設は対象外です。
  • 「有料老人ホーム該当施設一覧(主に事業者向け)」のPDFをご確認ください。

提出が必要なもの

被保険者の方

届出がなくても、住所地特例制度の要件に該当する場合は制度の対象者となります。
※届出がない場合は区役所・支所での把握が遅くなり、別途手続きが必要となることがあります。

ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

介護保険施設等の方

神戸市外から入所された方や、前住所地(または前々住所地)の「介護保険被保険者証」をお持ちの方が入所された場合は、施設所在地の区・支所および、前住所地(または前々住所地)の市町村へ送付してください。

連絡票のご提出がない場合、神戸市から入退所にかかる調査票をお送りすることがあります。

その他のご案内

住所地特例制度の対象となられた場合は、保険者となる市町村と施設所在地の市町村で連携し、資格の異動手続きを行います。
「介護保険被保険者証」等は市町村間での異動手続きが終わった後、保険者となる市町村からお送りしますので、お手元に届くまでに時間がかかることがあります。

提出先・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
 

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

福祉局介護保険課