ホーム > 介護・高齢者福祉 > 介護福祉 > 介護保険の案内 > 要介護・要支援 認定申請ガイド(市民向け) > 居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨の届出)
最終更新日:2024年11月19日
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要介護者の場合は「居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの居宅介護支援事業者に依頼したか」、要支援者の場合は「介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成をどの介護予防支援事業者に依頼したか」を被保険者から神戸市に届出します。この届出のことを、「旨(むね)の届出」と表現する場合もあります。
介護保険サービスの費用の支払いを代理受領(本人からは所得に応じて費用の1割から3割のみを受領し、残額を事業者から介護保険へ請求する方法)で行うためには、この届出をサービスの開始までに提出していただく必要があります。
届出書の提出がない場合は、償還払い(サービス事業者は、本人から費用の全額を受領し、後日、本人が介護保険者へ9割から7割分を請求する方法)になります。