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最終更新日:2024年11月19日
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各申請事由について、まとめています。
新規申請
更新申請
変更申請
転入者継続申請
問い合わせ先
現在認定を受けていない方(既に前回の認定有効期間が満了した方を含む)による申請です。
現在認定を受けていて認定有効期間満了後も介護が必要である場合に、認定有効期間満了前(有効期間満了日の60日前から有効期間満了日まで)に行う申請です。
認定有効期間中に心身の状態の変化により介護の必要の度合いに変化がある場合に、要介護(要支援)状態区分の変更が必要であるとして行う申請です。
※変更申請に該当するかの確認のお願い
心身の状態に変化があるわけではなく、前回の認定結果に対してご納得がいかない場合には、兵庫県介護保険審査会への審査請求の手続きになります。審査請求は、処分があったことを知った日(決定通知書を郵送した場合は配達された日)の翌日から起算して3か月以内のみ可能です。
神戸市外から転入されてきた被保険者について、転入前の市町村で認定された要介護度を引き継いで認定を受けようとする申請です。転入日の翌日から14日以内のみ可能です。この手続きによらず、神戸市で新規申請を行うことも可能です。
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで