仮設建築物の許可

最終更新日:2023年9月20日

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建築基準法第85条第6項の規定により、「仮設興業場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物」(建替えのための仮設店舗、仮設選挙事務所、マンションのモデルルーム等)について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合においては、1年以内の期間を定めて、特定行政庁から仮設建築物の許可を受けることができます。
仮設建築物の許可を受けた建築物は、確認申請において建築基準法の一部の規定の緩和を受けることができます。

提出時期

確認申請書の提出前に許可手続きを行ってください。なお、神戸市に確認申請書を提出される場合は、確認申請書と許可申請書を同時に提出してください。

提出書類等・様式

  • 建築基準法規則10条の4に掲げる申請書
  • 神戸市建築基準法施行細則第3条に掲げる図書または書面
  • その他必要な書類(担当者と打ち合わせをしてください。)

許可申請書(第44号様式)(WORD:67KB)

許可看板の掲示

神戸市では建築基準法第85条第6項の許可を受けた建築物について、「建築基準法第85条による仮設建築物である旨及び許可期間」を当該建築物に掲示することとしております。

※許可看板の作成例(WORD:43KB)

根拠法令等

建築基準法第85条、施行令第147条

手数料

  • 許可期間3ヶ月以内:60,000円
  • 許可期間3ヶ月を超え1年以内:120,000円

神戸市建築確認・検査手数料

よくある質問

Q1.建築基準法第85条第6項に基づく仮設建築物の許可を受ければ、確認申請の手続きは不要になりますか。
A1.建築基準法第85条第6項に基づく許可を受けても、確認申請の手続きは必要になります。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課