最終更新日:2023年9月20日
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建築基準法第85条第6項の規定により、「仮設興業場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物」(建替えのための仮設店舗、仮設選挙事務所、マンションのモデルルーム等)について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合においては、1年以内の期間を定めて、特定行政庁から仮設建築物の許可を受けることができます。
仮設建築物の許可を受けた建築物は、確認申請において建築基準法の一部の規定の緩和を受けることができます。
確認申請書の提出前に許可手続きを行ってください。なお、神戸市に確認申請書を提出される場合は、確認申請書と許可申請書を同時に提出してください。
神戸市では建築基準法第85条第6項の許可を受けた建築物について、「建築基準法第85条による仮設建築物である旨及び許可期間」を当該建築物に掲示することとしております。
建築基準法第85条、施行令第147条
Q1.建築基準法第85条第6項に基づく仮設建築物の許可を受ければ、確認申請の手続きは不要になりますか。
A1.建築基準法第85条第6項に基づく許可を受けても、確認申請の手続きは必要になります。