最終更新日:2023年9月20日
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建築主は、建築工事を完了したときは、神戸市建築主事もしくは指定確認検査機関に完了検査の申請をしなければなりません。また原則として、完了検査に合格するまでは検査対象部分を使用することは出来ません。
確認申請が必要なすべての建築物及び工作物
建築工事を終えた日から4日以内に建築主事もしくは指定確認検査機関へ提出してください。
建築基準法第7条、第7条の2、第7条の6
それぞれの指定確認検査機関にお問い合わせください。
それぞれの指定確認検査機関によって異なりますので、提出される指定確認検査機関へお問い合わせください。