最終更新日:2024年1月1日
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向こう三軒両隣りや路線単位(路地に面する敷地)などの小さなエリアから、街区単位などの大きなエリアまで、地域ごとの特性を踏まえてまちづくりのルールを定めることができる制度です。
健全で快適な住環境などを保全・育成することを目的としています。
土地の所有者などが主体となり、自分たちのまちの将来像を考え、それを実現するためのルールをつくるもので、建築基準法の規制と緩和(許可・認定など)をあわせた制度になります。
まちづくりの方針 をきめる |
はじめに、住民のみなさんがどのようなまちにしていきたいのか、まちの将来像を話し合い、まちづくりの方針などを決めます。 |
まちづくりのルール 案をきめる |
次に、方針の実現に向けてどのようなルールをつくるか、また、その中で建築基準法などの規定をどのように運用するかを検討し、まちづくりのルールの案(近隣住環境計画の案)をつくります。 |
必要な手続を経て 計画が決定 |
その後、神戸市への申請、神戸市すまい審議会の意見聴取、縦覧手続きなど、条例できめられた手続きを経て、近隣住環境計画が決定します。 |
計画の名称 | 区域 | 決定年月日 |
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泉通6丁目地区近隣住環境計画(PDF:257KB) | 灘区泉通6丁目の一部 | 2000年(平成12年)1月17日 |
須磨北町3丁目西地区近隣住環境計画(PDF:681KB) | 須磨区北町3丁目の一部 | 2009年(平成21年)8月14日 |
新開地・聚楽横丁地区近隣住環境計画(PDF:923KB) | 兵庫区水木通1丁目・ 新開地2丁目の各一部 |
2012年(平成24年)10月30日 |
駒ヶ林町1丁目南部地区近隣住環境計画(PDF:357KB) | 長田区駒ヶ林町1丁目の一部 | 2013年(平成25年)6月3日 |
駒ヶ林町6丁目10~12番地区近隣住環境計画(PDF:468KB) | 長田区駒ヶ林町6丁目の一部 | 2017年(平成29年)12月26日 |
近隣住環境計画が定められると、原則として、その区域内で以下の行為を行う場合は、事前にその内容を市長に届出することが必要になります。この届出により、その行為の内容が近隣住環境計画に適合しているかどうかを判断します。
正・副各1部を提出してください。(副はコピーで可)
届出行為 | 必要書類 | 様式 |
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共通 |
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PDF(PDF:101KB) |
Word(WORD:48KB) | ||
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建築物の新築・増築・改築・移転・用途の変更 |
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工作物の新築・増築・改築・移転・用途の変更 |
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土地の区画形質の変更・用途の変更 |
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道路の整備に関する行為 |
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建築住宅局 建築指導部 建築安全課 指導係 TEL078-595-6555