近隣住環境計画制度

最終更新日:2024年1月1日

ここから本文です。

 制度の概要

向こう三軒両隣りや路線単位(路地に面する敷地)などの小さなエリアから、街区単位などの大きなエリアまで、地域ごとの特性を踏まえてまちづくりのルールを定めることができる制度です。
健全で快適な住環境などを保全・育成することを目的としています。
土地の所有者などが主体となり、自分たちのまちの将来像を考え、それを実現するためのルールをつくるもので、建築基準法の規制と緩和(許可・認定など)をあわせた制度になります。

 計画に定める内容

  1. 名称と区域
  2. 住環境の目標
  3. 建築物・工作物・道路の整備方針と整備計画
  4. その他健全で快適な住環境等の保全・育成のために必要なこと

 計画策定の進め方

まちづくりの方針
をきめる
はじめに、住民のみなさんがどのようなまちにしていきたいのか、まちの将来像を話し合い、まちづくりの方針などを決めます。

まちづくりのルール
案をきめる

次に、方針の実現に向けてどのようなルールをつくるか、また、その中で建築基準法などの規定をどのように運用するかを検討し、まちづくりのルールの案(近隣住環境計画の案)をつくります。

必要な手続を経て
計画が決定
その後、神戸市への申請、神戸市すまい審議会の意見聴取、縦覧手続きなど、条例できめられた手続きを経て、近隣住環境計画が決定します。

 

 計画策定の地区一覧

計画の名称 区域 決定年月日
泉通6丁目地区近隣住環境計画(PDF:257KB) 灘区泉通6丁目の一部 2000年(平成12年)1月17日
須磨北町3丁目西地区近隣住環境計画(PDF:681KB) 須磨区北町3丁目の一部 2009年(平成21年)8月14日
新開地・聚楽横丁地区近隣住環境計画(PDF:923KB) 兵庫区水木通1丁目・
新開地2丁目の各一部
2012年(平成24年)10月30日
駒ヶ林町1丁目南部地区近隣住環境計画(PDF:357KB) 長田区駒ヶ林町1丁目の一部 2013年(平成25年)6月3日
駒ヶ林町6丁目10~12番地区近隣住環境計画(PDF:468KB) 長田区駒ヶ林町6丁目の一部 2017年(平成29年)12月26日

ページの先頭へ戻る

 計画区域で必要な届出

近隣住環境計画が定められると、原則として、その区域内で以下の行為を行う場合は、事前にその内容を市長に届出することが必要になります。この届出により、その行為の内容が近隣住環境計画に適合しているかどうかを判断します。

届出が必要な行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は用途の変更
  2. 土地の区画形質又は用途の変更
  3. 道路の整備に関する行為

届出に必要な書類

正・副各1部を提出してください。(副はコピーで可)

届出行為 必要書類 様式
共通
  • 区域内における行為の届出書(様式第12号)
PDF(PDF:101KB)
Word(WORD:48KB)
  • 委任状(届出者が代理人の場合)
建築物の新築・増築・改築・移転・用途の変更
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 立面図(2面以上)
  • 断面図(2面以上)
  • 確認申請書第3面の写し
工作物の新築・増築・改築・移転・用途の変更
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 平面図又は横断面図
  • 側面図又は縦断面図
土地の区画形質の変更・用途の変更
  • 付近見取図
  • 変更に係る設計図
道路の整備に関する行為
  • 行為の内容を示す図書として指示されたもの

届出の提出先

建築住宅局 建築指導部 建築安全課 指導係 TEL078-595-6555

  • 窓口での受付以外に、郵送による受付・副本交付を行っています。建築安全課指導係へお問い合わせください。

 参考資料

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課