お知らせ
|
令和5年4月1日施行の建築基準法改正に伴う、令和7年度定期報告での
- 事務所の用途規模の拡大
- 建築設備の指定範囲の見直し
の予定はありません。防火設備については、現在国土交通省にてパブリック・コメント中です。
令和8年度以降変更がある場合は、事前にホームページなどでお知らせする予定です。 |
定期報告制度とは
建築基準法により義務付けられた制度です。
- 国及び特定行政庁(神戸市)が指定する建築物、建築設備及び防火設備について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告することを所有者、管理者に義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。(建築基準法第12条第1項、3項)
- 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。
- 適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者、管理者に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。
報告受付
特殊建築物等(特定建築物)と指定建築設備・防火設備、昇降機では提出方法や提出先等が異なります。それぞれのページをご確認ください。
定期報告の対象に該当しない場合
定期報告の対象に該当しない場合(具体的な事例は下記を参照してください)や建物所有者が変更の場合等は、以下の電子申請「e-KOBE」又は「対象外等理由報告書」により報告してください。
対象外等理由報告書の提出方法
- 下記の窓口に持参、又は郵送
- このページ下部の「お問い合せフォーム」より対象外等理由報告書を送信
控えが不要であれば提出は1部でかまいません。
控えが必要な場合は、郵送または窓口で2部ご提出ください(郵送の場合は返信用封筒を同封のこと。返信用封筒の料金不足に注意してください)。
提出理由の事例
- 対象建築物を取り壊した。または、現存していない。
- 対象建築物の要件である用途・面積・階数が該当しない。
- 対象建築物に指定建築設備もしくは防火設備が無い。
- 建物の所有者の氏名、住所が変更となった。(法人代表者名の変更のみの際はご提出不要です。法人名に変更がある場合はご提出ください)
- 案内物の送付先を変更してほしい。
定期報告概要書の閲覧
定期報告概要書を、窓口で閲覧することができます。閲覧を希望される方は、下記の「定期報告概要書閲覧申請書」に必要事項を記入の上、窓口にお持ちください。
申請書の事前送付
窓口にお越しになる前に、必要事項を記入した閲覧申請書を、このページの下部の「お問い合せフォーム」よりお送りください。可能な限り事前に準備をいたします。窓口での待ち時間を短縮できますのでご利用ください。(来庁予定日時を記入してください)
窓口・問い合わせ
- 窓口は、2020年8月に、市役所本庁舎から三宮国際ビルに移転しました。
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部
地図を開く
- 特殊建築物等
- 安全対策課ビル防災対策係(窓口⑫)078-595-6571
- 指定建築設備・防火設備・昇降機
- 建築安全課建築安全係設備担当(窓口⑪)078-595-6563
市有建築物の定期点検
市有建築物の定期点検は、民間建築物の定期報告とは異なりますので、ご注意ください。
市有建築物の定期点検(建築住宅局保全課のページ)