最終更新日:2024年10月9日
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バリアフリー法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)には、高齢者、障害者等の自立した日常生活・社会生活を確保するため、また、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、すべての利用者が利用しやすい施設や設備の整備と、移動の利便性・安全性を向上させる施策が盛り込まれています。
詳細は国土交通省のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
特定建築物(PDF:63KB)※1の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替※2をしようとする建築主等は、建築物移動等円滑化誘導基準に適合した建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます(複数の用途を含む場合には、各々1つの用途でも可)。
認定を受けた特定建築物は、容積率の緩和、税制の優遇、低利の融資などが受けられ、認定を受けている旨の表示をすることができます。
※1 多数の者が利用する建築物またはその部分(これらに附属する建築物特定施設※3を含む)
※2 修繕、模様替は、建築物特定施設に係るもの
※3 出入口、廊下その他これらに類するもの、階段(その踊場を含む)、傾斜路(その踊場を含む)、エレベーターその他の昇降機、便所、ホテルまたは旅館の客室、敷地内の通路、駐車場、その他国土交通省令で定める施設(浴室またはシャワー室)
・バリアフリー法(建築物関連)パンフレット
確認の特例を受ける(建築確認を併せて申請する)場合や容積率の特例を受ける場合で、認定申請の流れが異なります。
申請書類は正副各1部ずつ、計2部提出してください。
認定申請手数料は無料です。
ただし、確認の特例を受ける場合、確認申請手数料が必要です。
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事前届 |
認定申請 |
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届出期日 |
認定申請の2週間以上前 |
原則、着工前 |
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様式 |
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添付書類 |
建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト(様式第2号)(PDF:982KB) | ||
バリアフリー法施行規則第8条に掲げる図書(PDF:353KB) | |||
(確認の特例を受ける場合) |
確認申請書 |
確認申請書 |
円滑な協議のため、事前届出の段階で便所や浴室、階段、傾斜路、エレベーターなどの平面詳細図や断面図、展開図などの図面を添付してください。
国の定める基準に適合する建築物で、建築基準法に基づき容積率の割増しの許可を受けるときは別途申請及び手数料が必要です。
建築物に基づく許可(仮設建築物は除く)及び認定窓口:建築安全課⑤整備係
電話:078-595-6554
兵庫県では高齢者、障害者を含む全ての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進するため「福祉のまちづくり条例」を制定しています。
2011年7月1日以降に新築、改築、増築または用途変更の工事に着手する特定施設の大半は、建築確認(計画通知を含む)において整備基準への適合が審査・検査されることになりました。
ただし、一部の施設で届出が必要な場合があります。詳しくは、神戸市福祉局障害福祉課へお問い合わせください。
福祉のまちづくり条例の届出および相談窓口:福祉局障害福祉課
電話:078-322-6277
内容 | 問合せ先 | 電話 |
認定手続き(バリアフリー法第17条) 容積率の特例(バリアフリー法第19条) |
建築安全課 三宮国際ビル5階 |
078-595-6556 |
容積率の特例(建築基準法による割増し許可:バリアフリー法第24条) |
建築安全課 三宮国際ビル5階 |
078-595-6554 |
福祉のまちづくり条例の届出 |
福祉局 障害福祉課 神戸市役所1号館5階 |
078-322-6277 |
建築確認で審査される整備基準 |
建築確認を受ける指定確認検査機関 |
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建築安全課 三宮国際ビル5階 |
神戸市で建築確認を受ける場合のみ 078-595-6561 |
国によるバリアフリー関連支援制度、低利融資制度、税制の優遇については関連リンクをご覧ください。