神戸市建築住宅局建築調整課(①番窓口)
住所:中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
※駐車券のサービスはありません。
(閲覧可能な時期・年代)
・建築主が民間の場合:昭和46年以降に確認されたもの
・建築主が公的機関(国・県・市、住宅供給公社やUR等):平成19年6月以降に確認されたもの
※建築計画概要書には検査済証の番号・日付は記載されません。検査済証の番号等が必要な場合は台帳記載事項証明書を取得してください。
昇降機、工作物についても閲覧できます。
(閲覧可能な時期・年代)
・昭和32年以降に確認されたもの
平日の
午前:8時45分~11時55分
午後:12時55分~17時30分
(
11時55分~12時55分は閲覧・証明書発行ともにできません)
検索に時間がかかる場合もあります。余裕をもってお越しください。
※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)は閲覧できません。
必ず必要な情報:
物件の特定に役立つ情報:
- 建築主名(建築確認申請者。現在の所有者とは一致しない場合があります。)
- 建築年度
- 各種面積、構造、用途、階数
- 建築当時の地名地番
※物件に関する情報が少ない場合、対象物件が特定できず、閲覧できないことがあります。
1通につき300円(支払いは現金・
神戸市収入証紙または
キャッシュレス決済)
※閲覧のみ、写真撮影は無料です。
- 物件を特定しない大量閲覧はできません。(1日につき最大10件まで)
- 物件の特定はご自身で行ってください。
- 個別物件の概要書の有無、確認済証や検査済証の発行の有無については、お電話等ではお答えできません。
- 神戸市で閲覧できる建築計画概要書等は、神戸市内に存在する建築物等に限ります。
- 建築計画概要書のインターネット公開は行っておりません。
- 区役所などの建築調整課以外の場所では、閲覧等はできません。
- <法の趣旨>を逸脱した閲覧はできません。
<法の趣旨>
周辺住民の協力のもとに違反建築物を未然に防止するとともに、違反建築物の売買を防止するため、善意の買主を保護するために設けられたものです。
このため、営業目的や閲覧目的の不明な閲覧はお断りする場合があります。
建築計画概要書等を閲覧する場合は、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取り扱いに十分注意してください。
- 神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則が改正され、令和6年1月から建築計画概要書等の閲覧及び証明書発行事務が神戸市長から神戸市建築住宅局長に委任されました。このため、「建築計画概要書の原本証明」及び「記載事項証明書」の証明者は神戸市建築住宅局長となります。
2009年4月1日~2024年8月31日までに建築確認申請があった物件の情報の一部はインターネットで閲覧ができます。詳細は下記ページをご覧ください。
確認済証の番号を把握している場合のみ、電子申請を受け付けています。
「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」から申請してください。(※利用登録が必要です)
手数料の支払い方法により手続きが異なります。
※令和6年10月1日より、郵便料金が改定されます。返信用封筒を準備いただく場合は、郵便料金に過不足が生じないよう十分にご注意ください。
※誤って別の物件について申請した場合でも申請後の払い戻しや物件の変更はできません。申請内容・金額をよくご確認の上、申請してください。
※建築主名と地名地番のみでは建築物の特定ができません。確認済証の番号が不明の場合はご来庁のうえ、「神戸市建築情報セルフ検索システム」で物件を特定してください。公開対象期間内の場合はインターネットで番号を確認することができます。上記「インターネットでの建築情報の閲覧」ページをご覧ください。
閲覧に関する規則
神戸市建築計画概要書等閲覧規則(PDF:68KB)
公文書公開制度による閲覧
建築計画概要書は、公文書公開請求でも閲覧できます。
請求の際には公文書公開請求書に、建築場所・建築年度・建築主名(建築確認申請者)・その他当該建築物の情報(用途・構造・階数・面積など)を、可能な限り記載してください。
情報公開制度(市民情報サービス課)