最終更新日:2024年8月21日
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総合的設計による一団地は、設計者が個々の敷地の境界線にとらわれず、自由な発想により、より良い建築計画を行う有効な手段です。
一団地認定を適用することによって、接道(第43条)や日影規制(第56条の2)、外壁の後退(第54条1項)などの特例対象規定は、各々の敷地ではなく、敷地全体で適用されます。
神戸市総合的設計における一団地認定基準(PDF:360KB)
連担建築物設計制度は、現に存する建築物の存在を前提とした合理的な設計により、建築物を建築する場合において、各建築物の位置及び構造が安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認めたものについて、それらの複数建築物を同一敷地内にあるものとみなして、接道(第43条)や日影規制(第56条の2)、外壁の後退(第54条1項)などの特例対象規定を適用するものです。
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