最終更新日:2024年10月23日
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市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物(低炭素建築物)の新築、増築、改築、修繕もしくは模様替、空気調和設備等の設置、改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、当該建築物の着工前までに、神戸市へ認定の申請ができます。
認定を受けた建築物には、所得税や登録免許税の軽減及び容積率の特例の優遇措置があります。
基準その他の詳細については、窓口までお問い合わせください。
事前に登録性能評価機関など※の技術的審査や建築にあたっての事前届出書(地区計画・協定などの届出を含む)、建築確認申請などの手続きを行ってください。
※登録性能評価機関等:登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関
建築物の位置により、低炭素建築物として認定できない場合がありますのでご注意ください。
認定には次の次の手数料が必要です。
神戸市収入証紙を購入し、申請書に添付していただくか、建築住宅局建築調整課(三宮国際ビル5階)に設置している券売機でお支払いください。
事前に技術的審査を受けない場合は、認定申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、神戸市建築住宅市局建築安全課へ、事前相談申出書を提出してください。
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)4(2)③「都市の緑地の保全への配慮」への適合が必要な場合は、適合していることが確認できる図書(届出書や協議書などの写し)を添付してください。
建築が完了したときは、その旨を状況報告書にて報告してください。その際、検査済証の写しと外観写真を添付してください。
認定通知書の再発行はできませんが、認定通知の内容と相違ないことを証明する証明書を発行できます。証明願、本人確認書類、委任状(代理の方が手続きされる場合)、手数料(300円)が必要です。
※証明願の様式は自由です。ただし、証明願の記載内容を確認できる必要があります。
認定申請書 | 国土交通省ホームページを参照してください。 |
変更認定申請書 | |
軽微な変更 | |
取り下げ・取りやめ | |
状況報告 |
建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
電話078-595-6556