低炭素建築物の認定申請

最終更新日:2024年10月23日

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市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物(低炭素建築物)の新築、増築、改築、修繕もしくは模様替、空気調和設備等の設置、改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、当該建築物の着工前までに、神戸市へ認定の申請ができます。

認定を受けた建築物には、所得税や登録免許税の軽減及び容積率の特例の優遇措置があります。

基準その他の詳細については、窓口までお問い合わせください。

申請の注意点

事前に登録性能評価機関など※の技術的審査や建築にあたっての事前届出書(地区計画・協定などの届出を含む)、建築確認申請などの手続きを行ってください。

※登録性能評価機関等:登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関

位置により認定できない場合

建築物の位置により、低炭素建築物として認定できない場合がありますのでご注意ください。

  • 「市街化調整区域」の場合
     
  • 「都市計画施設である緑地」の場合
    都市計画法第11条第1項第二号の緑地に該当する区域
  • その他以下のいずれかに該当し、適合していない場合
    都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、緑地の保全についての制限などがある区域では各内容への適合が必要となります。
    例:生産緑地法による生産緑地地区
    建築基準法による建築協定区域(緑地保全の内容を含むもの)など

手数料

認定には次の次の手数料が必要です。
神戸市収入証紙を購入し、申請書に添付していただくか、建築住宅局建築調整課(三宮国際ビル5階)に設置している券売機でお支払いください。

認定の事前相談

事前に技術的審査を受けない場合は、認定申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、神戸市建築住宅市局建築安全課へ、事前相談申出書を提出してください。

申請に必要な図書

都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)4(2)③「都市の緑地の保全への配慮」への適合が必要な場合は、適合していることが確認できる図書(届出書や協議書などの写し)を添付してください。

完了報告

建築が完了したときは、その旨を状況報告書にて報告してください。その際、検査済証の写しと外観写真を添付してください。


※認定建築主(建物の名義)が変更になった場合は、状況報告書(記入例)(WORD:26KB)により市へ報告してください。

認定内容の証明

認定通知書の再発行はできませんが、認定通知の内容と相違ないことを証明する証明書を発行できます。証明願、本人確認書類、委任状(代理の方が手続きされる場合)、手数料(300円)が必要です。
※証明願の様式は自由です。ただし、証明願の記載内容を確認できる必要があります。

※証明書は即日発行できない場合があります。お急ぎの方は、事前にご連絡ください。

様式

認定申請書 国土交通省ホームページを参照してください。
変更認定申請書
軽微な変更
取り下げ・取りやめ
状況報告

パンフレットなど

根拠法令など

申請窓口

建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
〒651-0083  神戸市中央区浜辺通2-1-30 
電話078-595-6556

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課