文教地区とは
神戸市では、特別用途地区として「文教地区」を指定し、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」により
文化・教育上好ましくない用途の建築を制限しています。
※住宅系の建築物に対する制限はありません。
※神戸市への届出は必要ありません。
文教地区かどうかの確認
地区内かどうかは、神戸市情報マップから確認することができます。
※「都市計画・まちづくり」から、「臨港、文教、大規模集客施設制限地区など」のマップを選択ください。
制限される用途
- カフェー、料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、舞踏教習所その他これらに類するもの
- ホテル、旅館、簡易宿所
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係る公衆浴場その他これに類するもの
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場
- マージャン屋、ぱちんこ屋、ボーリング場、環境を害するおそれのある屋内プール又は屋内スケート場その他の遊技場
- 上記のほか、文教上の目的を害するおそれのあるもの
参考