ホーム > 健康・医療 > 感染症・予防接種 > 結核の公費負担制度

結核の公費負担制度

ここから本文です。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、結核の治療に必要な医療費についての公費負担の制度があります。

公費負担

区分 公費負担額 根拠法令
結核入院患者に対する医療
(入院勧告を受けて入院した患者)
全額保険と公費で負担
※ただし、一部対象外あり
感染症法第37条
結核通院患者に対する医療
(上記以外の患者)
対象医療費について、自己負担額(対象医療費の5%)を除く全額を保険と公費で負担 感染症法第37条の2

事務の流れ

必要なもの

結核入院患者(感染症法第37条)

CT撮影をされたときは、その画像データも添付してください。

  • 患者の属する世帯の構成、扶養義務者の範囲、所得の有無及び所得割の額など自己負担額の認定に必要な書類

必要な書類については、個別にご案内します。

※必要に応じて、他の書類をご提出いただくことがあります。

結核通院患者(感染症法第37条の2)

  • 胸部X線画像データ(申請前3ヶ月以内、フィルムでも可)

CT撮影をされたときは、その画像データも添付してください。

※必要に応じて、他の書類をご提出いただくことがあります。

申請後に変更があったとき

※患者票を添付してご提出ください。
※使用医薬品に変更があったときは、再度申請してください。受理日からの承認となります。

申請先

  • 居住区の区役所・支所保健福祉部へ申請書類を提出してください(郵送可)。
  • 公費負担の承認期間開始日は区役所保健福祉部が受理した日または郵送のときは消印日となりますので遅れないようご注意ください。

診査

申請書類受付後、神戸市保健所感染症診査協議会の結核診査会がX線画像所見、申請書内容により診査を行います。神戸市保健所結核診査協議会の意見をもとに神戸市保健所長が公費負担を承認、不承認あるいは申請不合格とし、患者票を発行します。

1「結核」にかかっていること

  • 検査で結核菌が検出されているか
  • X線画像上認められる病巣が新しいものか

2検査、使用薬剤が適正であること

  • 「結核医療の基準」に適合しているか
  • X線撮影、菌検査が適宜実施されているか

3結核病床病院への入院を勧告あるいは措置することが適当であること

  • 結核菌を排菌しているか(喀痰に結核菌が出ているか)
  • 同居者、職場の同僚、学友などに感染させるおそれがあるか

処理期間の目安

1ヶ月

 申請および相談窓口

詳しくはお住まいの区役所・支所の下記窓口におたずねください。

関係様式

お問い合わせ先

健康局保健所保健課