感染症法第53条の11に基づき、病院の管理者は、結核患者が入院したとき、または退院したときには、7日以内に届け出てください。
(感染症法第12条に基づき、診断した医師は発生届が義務となります。)
保健所への届出手順
7日以内に「結核患者(入院・退院)届出票」を下記の届出先に提出してください(FAX、郵送、持参など)。
届出先
別ページにまとめた「
結核担当への連絡先」を参照して、各区や支所の結核担当に届け出てください。
※電話番号やFAX番号は、お間違えないように確認してからおかけください。
届出様式