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結核患者の入院または退院の届出

最終更新日:2023年9月26日

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感染症法第53条の11に基づき、病院の管理者は、結核患者が入院したとき、または退院したときには、7日以内に届け出てください。
(感染症法第12条に基づき、診断した医師は発生届が義務となります。)

保健所への届出手順

7日以内に「結核患者(入院・退院)届出票」を下記の届出先に提出してください(FAX、郵送、持参など)。

届出先

別ページにまとめた「結核担当への連絡先」を参照して、各区や支所の結核担当に届け出てください。
※電話番号やFAX番号は、お間違えないように確認してからおかけください。

届出様式

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お問い合わせ先

健康局保健所保健課