最終更新日:2023年9月26日
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)による結核公費負担患者の医療を担当することができる医療機関について、その開設者の同意を得て指定しています。
結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
また、結核医療を担当する上で適切でないと思われる場合、その指定を取り消されることがあります。
指定・辞退・変更日については届出を受付けた日付、若しくはそれ以降で医療機関の希望する日付となります。
市内の病院、診療所、薬局
新たに指定を受けようとする医療機関の開設者は、指定同意書の提出が必要です。
次の事由のため指定を辞退するときは、辞退届と先に交付した指定書を、辞退の30日前までに提出してください。
次の事由が発生したときは、変更届と先に交付した指定書の提出が必要です。
なお、開設者の住所に変更があったときや、法人代表者が変更になったときは、届け出は不要です。
発生した事由 | 申請内容 |
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医療機関の名称変更 | 変更届 |
医療機関の所在地変更(住居表示実施等の場合) | 変更届 |
医療機関の所在地変更(上記以外) | 辞退届と、同意書 |
開設者の氏名変更 | 変更届 |
開設者の住所変更 | (届け出不要) |
法人の代表者変更 | (届け出不要。開設者は法人であるため) |
開設者変更(事業譲渡等) | 旧開設者の辞退届と、新開設者の同意書 |
個人病院の法人化 | 個人の辞退届と、法人の同意書 |
診療所から病院への変更 | 診療所の辞退届と、病院の同意書 |