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最終更新日:2024年11月12日
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神戸市西区見津が丘1~7丁目、押部谷町木見、木津
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約270.2ヘクタール
地区計画図
(PDF:3,985KB)
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土地利用の方針 | 多様な機能を有する複合的な土地利用を図るため、工業研究開発機能用地及び流通機能用地を適正に配置するとともに、神戸電鉄木津駅付近に、地区内の企業及び従業者の利用する都市サ一ビス、産業サービス、研究開発機能用地及び産業構造の変化、多様化に対応するための用地等を確保する。 |
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地区施設の整備の方針 | 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、公園、緑地等を適正に配置する。 |
建築物等の整備の方針 |
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道路 |
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地区の 細区分 (面積) |
工業研究開発機能地区 | 流通機能地区 | 複合機能地区 (約16.9ヘクタール) |
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製造工業等施設地区A (約59.4ヘクタール) |
製造工業等施設地区B (約74.2ヘクタール) |
工業系サービス 施設地区 (約3.2ヘクタール) |
流通業務施設地区 (約116.5ヘクタール) |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.公衆浴場 2.自動車教習所 3.畜舎 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.自動車教習所 2.畜舎 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.一戸建住宅(他の用途を併存又は併設するものを含む) 2.畜舎 |
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敷地面積の最低限度 | 3,000平方メートル ただし、巡査派出所、公衆電話所その他のこれらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りでない。 |
- | - | 1,500平方メートル ただし、巡査派出所、公衆電話所その他のこれらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
1.計画図表示の道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は3メートル以上とする。 2.敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。 |
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垣・柵の構造の制限 | 道路に面する部分のへいは生垣又は透視可能なフェンスとする。 ただし、透視可能なフェンスを設置する場合は、フェンスより道路側に植栽を併設すること。 |
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用途地域 | 工業専用地域 | 準工業地域 |