ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 地区計画 > 東岡場地区 地区計画
最終更新日:2024年11月8日
ここから本文です。
神戸市北区有野町有野字岡場、字小堀畑、字岡場辻、字東ヶ辻、字玄道ヶ坂及び字向山
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約23.0ヘクタール
2004年4月13日
2017年7月11日(変更)
地区計画図
(PDF:1,417KB)
(図をクリックすると拡大できます。)
土地利用の方針 | 当地区を「業務地区A」、「業務地区B」及び「業務地区C」に区分し、周辺環境に調和した計画的な土地利用を誘導する。
|
---|---|
地区施設の整備の方針 | 健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、緑地広場及び緑地を適正に配置する。 |
建築物等の整備の方針 |
|
道路 | 幅員 約12メートル 延長 約622メートル(計画図表示のとおり) |
---|---|
幅員 約6メートル 延長 約342メートル(計画図表示のとおり) | |
緑地広場 | 3ヶ所 面積 約0.9ヘクタール(計画図表示のとおり) |
緑地 | 4ヶ所 面積 約5.9ヘクタール(計画図表示のとおり) |
地区の細区分 | 業務地区A | 業務地区B | 業務地区C |
---|---|---|---|
用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅又は共同住宅 2.ホテル又は旅館 3.自動車教習所 4.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 5.第一種住居地域に建築してはならない工場 6.第一種住居地域に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 |
|
敷地面積の最低限度 | 1,500平方メートル(注1) | 3,000平方メートル(注1) | |
壁面の位置の制限 | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は5メートル以上とする。 敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 ただし、次の各号の一に該当する建築物等については、この限りではない。 (1)車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
||
高さの最高限度 | - | - | 45メートル |
用途地域 | 準工業地域 |