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最終更新日:2024年11月8日
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神戸市北区甲栄台1~4丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約18.9ヘクタール
2018年6月29日
2024年3月5日(変更)
当地区は、神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅の西側に位置する公営の大規模住宅団地で、建物の老朽化に伴う建替え等が進められている。
当地区の大部分を占める市営桜の宮住宅については、「市営桜の宮住宅建替事業基本方針」を策定し、駅前を含めたまちづくりの観点による建替え整備を進めている。また、旧神戸すまいまちづくり公社桜の宮住宅についても、建替えとあわせた駅へのアクセス改善を行ってきた。
本計画は、公営住宅の建替えと余剰地の一体的な整備を行うのに際し、上記基本方針に掲げる「若い人からお年寄りまで、いきいきと住めるまち」、「環境に配慮したゆとりとうるおいのあるまち」、「誰もが安心・安全に暮らせるまち」の実現に向けて、駅に近接する立地を活かした賑わいの創出や駅西側の交通環境の改善を図るとともに、良好な住宅市街地の形成を目標とする。
地区計画図
(PDF:2,529KB)
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 |
当地区を「低層住宅地区」、「中高層住宅地区」、「駅前地区」、「沿道利用地区」、「生活支援地区」に区分し、市営住宅の適正な集約化とともに、若年・子育て世代の呼込みや賑わいづくり、利便性、福祉の向上を図り、周辺のまちなみと調和したゆとりとうるおいのある市街地の形成を目指す。
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地区施設の整備の方針 | 市営住宅の建替え等とあわせて整備される道路、公園等を活かすとともに、住宅から駅など利便施設までのバリアフリー化を図り、誰もが安全・安心に暮らせる市街地の形成を目指し、地区施設を適切に配置する。 |
建築物等の整備の方針 | 土地利用の区分に応じた適切な建築物の用途や配置・規模を誘導するとともに、周辺との景観や環境に配慮した建築物等の整備を推進する。
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区画道路 | 幅員:約8.5メートル、延長:約60メートル(計画図表示のとおり) | |
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街区公園 | 2ヶ所、面積:約0.5ヘクタール(計画図表示のとおり) | |
広場 | 1ヶ所、面積:約0.1ヘクタール(計画図表示のとおり) | |
その他の公共空地 | 歩行者専用 通路 |
歩行者専用通路A:幅員約3メートル、延長約60メートル(昇降機能を含む) 歩行者専用通路B:幅員約2メートル、延長約60メートル(昇降機能を含む) (計画図表示のとおり) |
歩道状空地 | 幅員:約1.5メートル、延長:約60メートル(計画図表示のとおり) |
地区の
細区分
(面積) |
低層住宅地区 (約4.9ヘクタール) |
中高層住宅地区 (約6.6ヘクタール) |
駅前地区 (約0.6ヘクタール) |
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用途の 制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.第一種低層住居専用地域内で建築できる建築物以外の建築物 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿 3.公衆浴場 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 1.共同住宅(他の用途を併存し、又は併設するものを含む。) |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.自動車教習所 3.床面積が15平方メートルを超える畜舎 4.自動車修理工場 |
容積率の最高限度 | - | - | 300% |
容積率の最低限度 | - | - | 100% |
建ぺい率の最高限度 | - | - | 60% |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | - | - |
建築面積の最低限度 | - | - | 1,000平方メートル |
高さの 最高限度 |
10メートル | - | - |
壁面の位置の制限 |
1.道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。 2.前項に規定する距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号の一に該当する場合は、同項の規定は適用しない。 (1)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2)物置その他これに類する用途に供し軒の高さが2.3メートル以下であり、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの |
- | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、1.5メートル以上とする。 |
その他 | - | - |
1.建蔽率の最高限度について、建築基準法第53条第3項第二号に該当する建築物にあっては10分の1を加えた数値とする。 2.当細区分に係る地区整備計画は、都市計画法第12条の8に規定する地区整備計画であり、神戸国際港都建設計画高度地区のただし書第2項(1)の規定により、当細区分の区域内に建築される建築物については当該高度地区を適用しない。 |
地区の 細区分 (面積) |
沿道利用地区 (約0.6ヘクタール) |
生活支援地区 (約0.9ヘクタール) |
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用途の 制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅又は兼用住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿 3.神社、寺院、教会その他これらに類するもの4.公衆浴場 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅又は兼用住宅 2.神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3.公衆浴場 |
容積率の 最高限度 |
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容積率の 最低限度 |
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建ぺい率の 最高限度 |
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敷地面積の 最低限度 |
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建築面積の 最低限度 |
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高さの 最高限度 |
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壁面の位置 の制限 |
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その他 | - | - |