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最終更新日:2024年11月15日
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神戸市中央区加納町4・5丁目、雲井通7・8丁目、小野柄通7・8丁目、御幸通7・8丁目、布引町4丁目、琴ノ緒町5丁目、旭通5丁目、北長狭通1丁目、三宮町1丁目
付近図
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約15.5ヘクタール
1995年4月28日
2008年3月4日(変更)
地区計画図
(PNG:1,287KB)
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土地利用の方針 | 当地区は、ターミナル機能を中核として、商業・文化・交流機能を拡充し、土地の高度利用を図るとともに、都心にふさわしい都市空間の形成と都市機能の強化を図るものとする。 |
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地区施設の整備の方針 | 地下・地上・上部空間レベルの多層的な歩行者ネットワークを構築するなど、都心交通ターミナル機能の充実と災害時の避難機能の強化を図る。 また、安全なまちづくりを進めるために、防災に配慮した駅前広場等の公共空間の充実を図るとともに、神戸の玄関口にふさわしい都市空間の形成に努める。 |
建築物等の整備の方針 | 神戸の玄関口にふさわしい、安全で洗練された都市環境を形成するため、建築物等の用途、配置、規模及び形態、意匠等に留意して整備を行うとともに、電線類の地中化を推進する。 安全なまちづくりを進めるため、建築物の共同化等により狭小ビルの解消を図るとともに、耐震性を強化するなど防災に配慮した建築物の建設に努める。 すべての人にやさしいまちづくりを行うため、お年寄りや身障者などの利用にも配慮した建築物等の整備に努める。 |
用途の制限 | 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿(他の用途を併存又は併設する場合を含む)の住戸又は住室の用途に供する部分を1階部分に建築してはならない。 |
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容積率の最低限度 | 10分の30 ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
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敷地面積の最低限度 | 500平方メートル |
壁面の位置の制限 | 計画図表示の道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1メートル以上とする。 ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りではない。
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高さの最低限度 | 都市計画道路税関線に面する敷地における建築物については、20メートル ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りではない。
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形態・意匠の制限 | 建築物等の外装材及び窓ガラスについては、落下防止の措置を講ずること。 建築物等の意匠(形態、材料、色彩等)は地域の景観形成に配慮されたものとすること。 店舗等の1階部分のシャッターは透視可能なものとする。ただし、防火上又は防犯上やむをえない場合にはこの限りではない。 日除けテントは、地盤面からの高さが2.5メートル未満の部分には設置せず、支柱も設けないこと。 |
垣・柵の構造の制限 | 計画図表示の道路境界線から1メートル以内の部分に、門、へい、かき及びさくを設置してはならない。 |
用途地域 | 商業地域 |