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最終更新日:2024年11月8日
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神戸市北区鈴蘭台北町1丁目及び鈴蘭台東町1丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約1.2ヘクタール
2011年9月6日
地区計画図
(PDF:464KB)
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 |
「A地区」 「B地区」 |
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地区施設の整備方針 |
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建築物等の整備方針 |
「A地区」 「B地区」 |
その他の公共空地 |
歩道状空地 |
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地区の細区分 (面積) |
A地区 (約1.1ヘクタール) |
B地区 (約0.1ヘクタール) |
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用途の制限 |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものは建築してはならない。 |
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容積率の最高限度 |
500% |
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容積率の最低限度 |
200% |
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建ぺい率の最高限度 |
70% ただし、建築基準法第53条第6項第1号に該当する建築物のうち耐火建築物にあっては90%とする。 |
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敷地面積の最低限度 |
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150平方メートル ただし、この地区計画の決定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 |
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建築面積の最低限度 |
1,000平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
1.建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から計画図表示の道路境界線①までの距離は、4メートル以上とする。 2.建築物の外壁等の面から計画図表示の道路境界線②までの距離は、2メートル以上とする。 |
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用途地域 |
近隣商業地域 |