ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 地区計画 > 三宮西地区 地区計画
最終更新日:2024年11月15日
ここから本文です。
神戸市中央区三宮町2・3丁目、北長狭通2・3丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。約130KB)
約4.51ヘクタール
1995年4月28日
2008年3月4日(変更)
地区計画図
(PDF:622KB)
(図をクリックすると拡大されます。約622KB)
土地利用の方針 | 元町駅のターミナル機能を補完・支援するため、商業・文化・交流機能を拡充し、土地の高度利用を図るとともに、都心商業地にふさわしい都市空間の形成と都市機能の強化を図るものとする。 |
---|---|
地区施設の整備方針 | 当地区の健全な土地利用の推進と安全で良好な地区環境を形成するため、狭隘道路の解消や広場の確保に努める。 |
建築物等の整備方針 | 都心商業地にふさわしい安全かつ魅力ある都市環境を形成するため建築物等の用途、配置及び形態・意匠等に留意して整備を行うとともに、電線類の地中化を推進する。 安全なまちづくりを進めるため、建築物の共同化により狭小ビルの解消を図るとともに、耐震性を強化するなど防災に配慮した建築物の建設に努める。 すべての人にやさしいまちづくりを行うため、お年寄りや障害者などの利用にも配慮した建築物等の整備に努める。 |
用途の制限 | 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿(他の用途を併存又は併設する場合を含む。)の住戸又は住室の用途に供する部分を1階部分に建築してはならない。 |
---|---|
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 |
|
形態・意匠の制限 | 建築物等の外装及び窓ガラスについては、落下防止の措置を講じること。 建築物等の意匠(形態、材料、色彩等)は地域の景観形成に配慮されたものとすること。 店舗等の1階部分のシャッターは透視可能なものとする。 ただし、防火上又は防犯上やむをえない場合にはこの限りでない。 日除けテントは、地盤面からの高さが2.5メートル未満の部分には設置せず、支柱も設けないこと。 |
垣・柵の構造の制限 | 計画図表示の道路境界線から1メートル以内の部分に門、へい、かき及びさくを設置してはならない。 計画図表示の区画道路の中心から3メートル以内の部分に門、へい、かき及びさくを設置してはならない。 |
用途地域 | 商業地域 |