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最終更新日:2024年11月15日
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神戸市中央区磯上通7・8丁目、八幡通3・4丁目、磯辺通3・4丁目、浜辺通5・6丁目
付近図
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約11.5ヘクタール
1995年4月28日
地区計画図
(PDF:625KB)
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土地利用の方針 | にぎわいのある都心業務地を形成するため、業務サービス機能や商業・文化機能の拡充による土地の高度利用を図るとともに、都心にふさわしい都市空間の形成と都市機能の強化を図るものとする。 |
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地区施設の整備の方針 | 当地区の健全な土地利用の推進と安全で良好な地区環境の形成を図るため、地区内にオープンスペースを確保するなど都心業務地にふさわしい都市空間形成を図る。 |
建築物等の整備の方針 | 都心商業地にふさわしい安全でにぎわいと風格のある都市環境を形成するため、建築物等の用途、配置、規模及び形態・意匠等に留意して整備を行うとともに、電線類の地中化を推進する。 安全なまちづくりを進めるため、建築物の共同化により狭小ビルの解消を図るとともに、耐震性を強化するなど防災に配慮した建築物の建設に努める。 すべての人にやさしいまちづくりを行うため、お年寄りや障害者などの利用にも配慮した建築物等の整備に努める。 |
用途の制限 | 次に掲げる建築物を建築してはならない。
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容積率の最低限度 | 10分の20 ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
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敷地面積の最低限度 | 500平方メートル |
壁面の位置の制限 |
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形態・意匠の制限 | 建築物等の外装材及び窓ガラスについては、落下防止の措置を講じること。 建築物等の意匠(形態、材料、色彩等)は地域の景観形成に配慮されたものとすること。 店舗等の1階部分のシャッターは透視可能なものとする。ただし、防火上、防犯上やむをえない場合にはこの限りでない。 日除けテントは、地盤面からの高さが2.5メートル未満の部分には設置せず、支柱も設けないこと。 |
垣・柵の構造の制限 | 計画図表示の道路境界線から1メートル以内の部分に門、へい、かき及びさくを設置してはならない。 計画図表示の区画道路の中心から3メートル以内の部分に門、へい、かき及びさくを設置してはならない。 |