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花山中尾台地区 地区計画

最終更新日:2024年11月8日

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位置

神戸市北区花山中尾台1丁目、2丁目、3丁目、幸陽町1丁目、2丁目、3丁目

付近図

花山中尾台地区(GIF:21KB)

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諸元

面積

約38.5ヘクタール

決定年月日

1994年5月27日
1996年2月13日(変更)
2015年3月3日(変更)

地区計画の目標

当地区は、郊外住宅市街地の形成が進行している北神地域の南部に位置し、民間の開発事業により良好な低層住宅団地の形成が進んでいる地区である。
本計画は、自然環境と調和した緑とうるおいのある良好な住宅地の形成を図るとともに、適切な生活利便施設をあわせもつ、バランスのとれた住宅市街地形成を図ることを目標とする。

地区計画図

hanayamanakaodai_t2(PDF:1,443KB)

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地区の整備・開発および保全の方針

土地利用の方針

当地区は、既存開発団地に隣接する部分も含め、緑地や公園等を適切に配置し、魅力と特色のある地区環境を形成する。緑に囲まれた良好な居住環境を形成する戸建住宅を中心とした低層住宅ゾーンとして「戸建住宅地区」、低層住宅ゾーンと良好な相隣関係を維持し、隣接団地の二一ズにも対応した生活利便施設ゾーンとして「地区センター地区」、当地区の玄関口には、当地区住民のみならず周辺地域に対するサービスゾーンとして「地域サービス地区」をそれぞれ適切に配置することにより、用途混在を防ぎながら、バランスのとれた住宅市街地を形成する。

地区施設の整備の方針

当地区の健全な土地利用の増進と良好な居住環境の形成を図るため、地区内に公園、緑地及び歩行者専用道路を配置する。
特に地区北側の緑地は地区内外の緑地環境を特徴づける緑地として担保する。

建築物等の整備の方針

  1. 「戸建住宅地区」
    ゆとりとうるおいのある居住環境を形成するため、基本的には戸建専用住宅とし、敷地の細分化を防止するとともに、建築物の配置及び生垣の設置等に留意して整備を行う。
  2. 「地区センター地区」
    生活利便施設地区として健全な環境を形成するとともに、戸建住宅地区と隣接した立地条件を踏まえ、建築物の配置及び高さ等に留意して整備を行う。
  3. 「地域サービス地区」
    当地区住民のみならず周辺地域に対するサ一ビス施設の誘致を図るとともに地区の玄関口にふさわしい良好な環境形成を図るため建築物の配置、用途及び高さ等に留意して整備を行う。

地区整備計画の概要

地区施設の配置および規模

公園

公園:4ヶ所、約1.53ヘクタール

緑地

緑地:10ヶ所、約8.89ヘクタール

その他の公共空地

歩行者専用道路:幅員約4メートル、延長約160メートル

建築物等に関する事項

地区の細区分

戸建住宅地区
(36.9ヘクタール)

地区センター地区A

(0.6ヘクタール)

地区センター地区B

(0.4ヘクタール)

地域サービス地区
(0.6ヘクタール)

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

1.住宅のうち一戸建てのもの

2.集会所

3.診療所(住宅の用途を兼ねるものを含む。)

4.巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

5.前各号に付属するもの

 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

1.住宅

2.兼用住宅

3.共同住宅、寄宿舎又は下宿

4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5.公衆浴場

6.第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない工場

7.ボーリング場、スケート場、水泳場、その他これらに類する運動施設

8.ホテル又は旅館

9.自動車教習所
10.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

11.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

1.住宅

2.神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3.公衆浴場

4.第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない工場

5.ボーリング場、スケート場、水泳場、その他これらに類する運動施設

6.ホテル又は旅館

7.自動車教習所

8.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

9.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの。

 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

1.住宅

2.兼用住宅

3.共同住宅、寄宿舎又は下宿

4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5.公衆浴場

6.第二種中高層住居専用地域に建築してはならない工場

7.ホテル又は旅館

8.自動車教習所

9.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

容積率の最高限度

80%

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敷地面積の最低限度

150平方メートル

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壁面の位置の制限

1.道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。

2.前項に規定する距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が、次の各号の一に該当する場合は同項の規定は適用しない。

(1)車庫、物置その他これらに類する用途(以下「車庫等の用途」という。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもの

(2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。

ただし、次の各号に該当する建築物の部分については適用しない。

(1)物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

(イ)軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること

(ロ)当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること

(ハ)当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最少のものが1メートル以上であること

(2)ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号(ロ)及び(ハ)に掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの

建築物の高さの最高限度

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12メートル

 

20メートル

形態又は色彩
その他の意匠の制限

敷地内の石積上からのはね出しおよび直積みによる積増し等の構造物を作ってはならない。

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垣又はさくの構造の制限

道路に面する部分のへいは生垣又は高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンスと植栽を併設したものとする。危険防止上などやむを得ない場合はこの限りではない。

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お問い合わせ先

都市局都市計画課