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最終更新日:2024年11月12日
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神戸市西区岩岡町竜が岡2丁目
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約17.6ヘクタール
地区計画図
(PDF:1,363KB)
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土地利用の方針 |
当地区を「地区センター街区」、「沿道街区」及び「住宅街区」に区分し、地域生活拠点地区としての土地利用を誘導するとともに沿道並びに住宅地としての計画的な土地利用の誘導を図る。
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地区施設の整備の方針 |
当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路・公園等を適正に配置する。 |
建築物等の整備の方針 |
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地区の細区分 |
地区センター街区 |
沿道街区A |
沿道街区B |
住宅街区 |
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用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.自動車教習所 3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 4.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
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建ぺい率の最高限度 |
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50% |
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敷地面積の最低限度 |
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100平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
計画図表示の敷地境界線から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。 ただし、下記のものについては、1メートル以上とする。 1.車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下の建築物 2.規定する距離未満にある外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの |
計画図表示の敷地境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 ただし、下記のものについてはこの限りでない。 1.車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下の建築物 2.規定する距離未満にある外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
道路境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 ただし、下記のものについてはこの限りでない。 1.車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下の建築物 2.規定する距離未満にある外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
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高さの最高限度 |
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10メートル |
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垣・柵の構造の制限 |
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道路に面するへい(生垣を除く)の高さは1.2メートル以下とする。 |