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最終更新日:2024年11月8日
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神戸市長田区御蔵通3~5丁目、菅原通3~5丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約5.1ヘクタール
1997年11月27日
当地区は、JR兵庫駅とJR新長田駅のほぼ中間に位置し、商店街を軸とした下町のよさのあるまちなみを形成していたが、兵庫県南部地震により多大な被害を受けたため、震災復興土地区画整理事業による防災性の高い基盤整備が計画されている地区である。
本計画は、このような位置づけのもと、すまいの復興と新規の住宅供給の促進を図るとともに、職住近接の生活スタイルを守りつつ暮らしやすい居住環境の形成を目指し、以下のようなまちづくりを行うことを目標とする。
地区計画図
(PDF:1,116KB)
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 |
当地区を「幹線道路沿道地区」、「住商協調地区」、「住宅地区」及び「住工協調地区」に区分し、地域の居住水準の向上に配慮し、住宅・商業・工業が調和したうるおいとにぎわいのある魅力的な市街地の形成を目指す。
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地区施設の整備方針 | 震災復興土地区画整理事業で整備される道路、公園等を生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等の整備方針 | これまで継承してきた「下町型」の街並みに配慮するとともに、一定の敷地規模を確保し、建築物の高さを適正に整えつつ、良好な市街地の形成を図る。
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地区の細区分 (面積) |
幹線道路沿道地区 (約1.0ヘクタール) |
住商協調地区 (約1.3ヘクタール) |
住宅地区 (約1.7ヘクタール) |
住工協調地区 (約1.1ヘクタール) |
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用途の制限 | 次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。 1.ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(マージャン屋は除く) 2.カラオケボックスその他これに類するもの |
次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。 1.キャバレー、料理店その他これらに類するもの 2.ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(マージャン屋は除く) 3.カラオケボックスその他これに類するもの 4.原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルをこえるもの |
次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。 1.キャバレー、料理店その他これらに類するもの 2.ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(マージャン屋は除く) 3.カラオケボックスその他これに類するもの |
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敷地面積の最低限度 |
60平方メートル
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。(1)現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合。 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合。 |
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高さの最高限度 | - |
15メートル
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除く。1.総合設計制度を使用した建築物 2.前面道路(前面道路が2以上ある場合は幅員が最大のもの)の幅員が15メートルをこえる建築物 |
15メートル
ただし、総合設計制度を使用した建築物は除く |
15メートル
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除く。1.総合設計制度を使用した建築物 2.前面道路(前面道路が2以上ある場合は幅員が最大のもの)の幅員が15メートルをこえる建築物 |